





「1人1年金」が原則です(例外を除く)。「国民年金」と「厚生年金」から2つ以上の年金を受けられる(併給する)権利が発生したときには、いずれか1つを選択します。
ただし、老齢基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と障害厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金は、同じ事由で基礎年金に厚生年金が上乗せされているため、1つの年金とみなされます。
併給できる年金
〇同じ事由のもと、基礎年金に厚生年金が上乗せして支給されるもの
・老齢基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+障害厚生年金
・遺族基礎年金+遺族厚生年金
〇遺族厚生年金をもらっていた人が老齢基礎年金をもらえるようになったとき(またはその逆)
・老齢基礎年金+遺族厚生年金
〇遺族年金をもらっていた人が65歳以上で障害基礎年金をもらえるようになったとき
・障害基礎年金+遺族厚生年金
〇障害基礎年金をもらっていた人が65歳以上で老齢厚生年金をもらえるようになったとき
・障害基礎年金+老齢厚生年金
併給できない年金(⇒いずれか一方を選択)
〇障害年金と遺族年金
・障害基礎年金+遺族基礎年金
〇障害年金と老齢年金
・障害基礎年金+老齢基礎年金
・障害基礎年金+特別支給の老齢厚生年金
〇遺族年金と老齢年金
・遺族基礎年金+老齢基礎年金
・遺族基礎年金+特別支給の老齢厚生年金
〇被保険者の違う遺族年金
・家族A(例:父)の死亡による遺族基礎年金+家族B(例:母)の死亡による遺族基礎年金
例えば、遺族基礎年金と老齢基礎年金は併給できませんが、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できます。

〈事例1〉
65歳以上でA〔老齢基礎年金+老齢厚生年金〕とB〔障害基礎年金+老齢厚生年金〕の両方の受給権がある場合

A、Bはそれぞれ併給できるが、AとBは併給できないため、AかBのいずれか一方を選択する。
〈事例2〉
65歳以上でA〔遺族基礎年金+遺族厚生年金〕とB〔障害基礎年金+遺族厚生年金〕の両方の受給権がある場合

A、Bはそれぞれ併給できるが、AとBは併給できないため、AかBのいずれか一方を選択する。

複数の年金の受給権が発生し、選択が必要な場合は必ず年金事務所にその申出を行います。
【持参するもの】
□障害年金を選択する場合、診断書
などケースによって異なるため、事前に年金事務所に問い合わせてください。
様式1 年金受給選択申出書

ボタンを押して評価してください。

-
ねんきんABC年金制度、保険料、年金手続き など
年金制度ってどんな仕組み?
保険料はどうなっている?
年金はいくらもらえる?
- いくらもらえるの? ①老齢基礎年金
- いくらもらえるの? ②老齢厚生年金
- 働きながら年金はもらえるの?
- 雇用保険をもらいながら年金はもらえるの?
- 障害年金はいくらもらえるの?
- 遺族年金はいくらもらえるの?
年金の手続きはどうする?
-
ねんきんAtoZ年金給付、障害年金、遺族年金 など
年金制度を知りたい
- 年金の種類
- 年金の給付
- 年金の受給開始年齢
- 年金の受給要件
- 保険料の計算方法
- 保険料の免除
- 学生納付特例制度
- 産前産後休業・育児休業の期間中の保険料
- 在職老齢年金の計算
- 雇用保険と年金
- 障害年金の支給要件と支給額の計算
- 遺族年金の支給要件と支給額の計算
- 老齢基礎年金の支給額の計算
- 老齢厚生年金の支給額の計算
- ねんきん定期便・ねんきんネット
項目別 問題一覧
-
ねんきん手続きガイド老齢年金受給手続きなど各種手続き
はじめてをもらう人の手続き
すでに年金をもらっている人の手続き
-
ねんきん用語集遺族年金、厚生年金保険料、障害年金 などねんきんの用語を「わかりにくい」を「わかりやすく」、年金制度の難しい専門用語を平易に解説した用語集です。