

保険料の計算方法
質問共済組合等の年金(長期給付)の保険料率は、いつ厚生年金保険と同じになるのですか?
被用者年金一元化に伴い、共済組合等の年金保険料率は将来的に厚生年金保険の保険料率に統一されます。現在、国家公務員共済と地方公務員共済では年金の保険料率の1本化が行われ、公務員(国家・地方)共済は2018(平成30)年9月に18.3%に統一されました。私学共済は2027(令和9)年4月に18.3%に統一されますが、それまでは厚生年金保険同様、毎年0.354%ずつ引き上げられます。
被用者年金一元化前の地方公務員の共済年金の保険料(掛金)
一元化前は保険料ではなく、「掛金」が年金の計算に使われていました。掛金は、標準報酬月額ではなく給与額の算定基礎(給与月額×1.25)に掛金率を掛けて算定されていました。これを「手当率制」といいます。標準報酬のように実際に諸手当も含めた支給された給与ではなく、基本給に25%のみなし手当が算入されていました。掛金率は年金(長期給付)や健康保険(短期給付)、福祉、介護などで異なりますが、共済組合等が一部(1/2)を負担金という形で負担します。
被用者年金一元化後の保険料率の段階を経た移行
公務員共済、私学共済ともに厚生年金保険と同様に毎年0.354%ずつ引き上げられます。
被用者年金の一元化は、給付と負担の平等化が目的であったため、保険料にも差がないように地共済にも標準報酬月額制を導入し保険料の統一化が図られました。

保険料の統一スケジュール
厚生年金及び共済年金の保険料については、現在も毎年0.354%ずつ引き上げていますが、この引上げスケジュールを法律に位置づけ、公務員は2018(平成30)年に18.3%で統一されました。私学教職員は2027(令和9)年に、18.3%で統一されます。
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