





すべての人は次の場合に国民年金の第1号被保険者になります。第1号被保険者は自ら資格取得の手続きを行う必要があります。厚生年金保険に加入する第2号被保険者は勤め先の事業主が資格取得の手続きを行います。第2号被保険者に扶養される第3号被保険者は、事業者が被扶養の事実確認を行ったうえで資格取得の手続きを行います。
国民年金の被保険者資格取得の条件
(1) | 20歳に達したとき(20歳の誕生日の前日) |
(2) | 20歳以上60歳未満の人が、日本国内に住所を有するようになったとき |
(3) | |
(4) | 20歳以上60歳未満であるが、厚生年金法に基づく老齢給付等を受けているため適用除外の扱いを受けている人が、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者になったとき |
※20歳未満の人または60歳以上の人が厚生年金保険の被保険者になったときは第2号被保険者になります。
第1号被保険者の資格取得手続きは、初めて年金に加入するときだけでなく、退職や転職により第2号被保険者や第3号被保険者の人が第1号被保険者に切り替わったときにも忘れずに行う必要があります。
第1号被保険者の加入手続き
20歳に達する日の前月または当月上旬に日本年金機構から届く「国民年金被保険者資格取得届書」(国民年金被保険者関係届書)を市区町村窓口に提出します。手続きが完了すると年金手帳と「国民年金納付書」が届きます。
【持参するもの】
□印鑑
□60歳未満で退職等により第1号被保険者に変わる人の場合は退職年月日がわかる書類
※20歳になる人には住所地の年金事務所より案内が送付されます。
※学生の資格取得届の提出先は、実際に住んでいる場所が住民票に記載されている住所地と異なる場合でも、住民票に記載されている住所地の市区役所または町村役場となっています(郵送・代理人による届出も可)。第2号・第3号から第1号に変更になる被保険者は、「資格取得・種別変更(第1号被保険者該当)届書」を提出します。
第2号被保険者の加入手続き
第2号被保険者は、事業主が資格取得の手続きを行います。被保険者は別に資格取得の手続きをする必要はありません。
第3号被保険者の加入手続き
第3号被保険者は事業主が資格取得の手続きをします。第3号被保険者になったときは、「国民年金第3号被保険者関係届」に被扶養者であることおよび配偶者の年金の基礎年金番号などの確認を受けて、14日以内に年金事務所に提出して第3号被保険者としての確認を受ける必要があります。
※外国人が第3号被保険者になる人は、合わせて「国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届」も提出します。
様式1

様式2 国民年金第3号被保険者関係届

様式3 国民年金第3号被保険者 ローマ字氏名届

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