




国民年金(第1号被保険者)の保険料は、年齢・性別・収入に関わらず一律です。
保険料額は、物価や賃金の伸び率を考慮して毎年見直されています。(2022(令和4)年度は1ヵ月16,590円)


第3号被保険者の保険料はだれが払っているの?
サラリーマンや公務員等(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、国民年金の保険料を自分で納める必要はありません。家計を支える配偶者が加入している厚生年金保険や共済組合等から拠出されています。


「付加保険料」で年金額がアップ
第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者は毎月の保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めることで、老齢基礎年金に付加年金を上乗せすることができます。
過去2年分まで納付できます。
◆付加年金額 = 200円 × 付加保険料納付月数


まとめて前払いすると保険料が割引に
まとめて前納したり、1ヵ月早く納めると、保険料が安くなります。
【2022(令和4)年度前納について】
- ◆口座振替前納2年分 → 2年間で15,790円割引
- (2022年4月からの分は2022年2月末日に締め切りました)
- ◆現金払い前納2年分 → 2年間で14,540円
- ◆口座振替前納1年分 → 年間で4,170円割引
- (2022年4月からの分は2022年2月末日に締め切りました)
- ◆現金払い前納1年分 → 年間で3,530円割引
- ◆口座振替前納6ヵ月分 → 6ヵ月間で1,130円割引
- ◆現金払い前納6ヵ月分 → 6ヵ月間で810円割引
- ◆口座振替 早割(当月保険料を当月末引落し)⇒ 年間で600円割引
※上記割引額は2022年度の額。2023年度については2023年1月下旬に厚生労働省から告示される予定です。

厚生年金保険に加入している人の保険料は、給料に国が決定する保険料率をかけて計算されます。
毎月の保険料は、給料(標準報酬月額※1)を第1等級(88,000円)~第31等級(620,000円)に分けて、それぞれに保険料率をかけて保険料を計算します(標準報酬月額×保険料率)。
賞与(標準賞与額※2)についても同様に計算されます(標準賞与額×保険料率)。
保険料は事業主と折半して納付されます。
- ※1 標準報酬月額:実際の月収を一定区分に分けて、平均的な月額として定めたもの
- ※2 標準賞与額:年3回以内で支給される賞与を千円未満で切り捨てた額


保険料の対象になる「報酬」はどこまで含まれるの?
【保険料の計算対象となる報酬】



第3号被保険者の働き過ぎは保険料を引かれるからソン?
パートタイマーの人は、次のような場合に厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)になります。
- ◆勤務時間 : 一般社員の概ね 3/4 以上
- ◆勤務日数 : 一般社員の概ね 3/4 以上
※501人以上の企業で勤務時間1週間20時間以上、雇用見込み期間1年以上、賃金月額88,000円以上の人が適用の対象となります。500人以下の企業でも労使合意がある場合は対象となります。
※年金制度改正により、2022(令和4)年10月からパートタイマーの適用が段階的に拡大されます。2022(令和4)年10月からは、勤務期間1年以上が見込まれるという条件がなくなり、従業員数が501人以上から101人以上の企業へ、2024(令和6)年10月からは、従業員数51人以上の企業へ適用範囲が拡大されます。
厚生年金保険に加入すれば当然、保険料(本人負担分で最低でも8,052円 *保険料率は18.300%)を納めることになります。その分の月々の手取り収入は少なくなりますが、将来、老齢厚生年金をもらえることを考えれば、決してソンとは言えません。

厚生年金保険の保険料率は、会社や組織ごとではなく、保険者(厚生年金保険=国、共済組合等※)ごとに決まっています。
◆保険料率 : 18.300%(共済組合も同率)
(賞与に対して納める保険料率も同様)


厚生年金基金に加入している人は、一定の保険料が免除
厚生年金基金に加入している人は、基金に納める分について一定の厚生年金保険料が免除されます。免除される率は加入する基金ごとに異なりますので、厚生年金保険の保険料は各基金の免除率に応じて決まります。
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