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くらしすと年金広報

︱2015.8.15 8月号 (通巻674号) Vol.29

掲載:2015年8月15日
年金講座

一元化施行目前! 年金事務所などにおけるワンストップサービスはどうなるのか?

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員も歴任し、社会保険労務士の資格を有する。2007年に明治大学経営学部特別招聘教授に就任後、現職。主な著書・論文に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(「浦和論叢」2015年2月号第52号 浦和大学・浦和大学短期大学部)

 10月1日の一元化の施行日まで、あと1か月あまりとなりました。
 全国の年金事務所をはじめ、各共済組合、私学事業団においても、準備作業に余念がないと聞いています。
 一元化に関係するパブリックコメントの意見募集も、厚生労働省は8月15日に、財務省(国家公務員共済組合法施行令等)も8月15日に、総務省(地方公務員等共済組合法施行令等)は8月20日が受付締切日となっています。
 また、一元化に絡んで、「障がい年金の初診日の確認」(初診日を合理的に推定できるような参考資料が提出された場合に、できるだけ本人の申立てによる初診日が認められるようにする改正) についてのパブリックコメントも実施されています(厚生労働省:受付締切日9月9日)。
 これらがすべて調整されあわさって、政省令が改正されるものと認識しています。一元化はやはり目が離せません。
 今月は、一元化後のワンストップサービスの概要についての情報を提供します。
 なお、最終ページには【新様式の年金請求書】(表紙部分)を掲載しました。実務の参考にしてください。

原則として、ワンストップサービスが実施!
〜「共済年金のことは、共済組合で聞いてください」と言えなくなる?〜

年金事務所でも「共済年金」の相談ができるのですか?

 一元化後に受給権が発生する「特別支給の老齢厚生年金」および「老齢厚生年金」については、ワンストップサービスの対象となります。各共済組合、私学事業団が決定し、支給する年金であっても、一元化後に受給権が発生する「特別支給の老齢厚生年金」および「老齢厚生年金」については、ワンストップサービスの対象となり、年金事務所での相談が可能となります。
 共済組合の加入期間のみの人であっても、私学事業団に加入していた人についても、平成27年10月1日以後の一元化法施行後に、「厚生年金」の受給権が発生する人については、相談および年金請求書の受付を、原則として年金事務所でも行います。

「共済年金のことは、共済組合で聞いてください」と言えなくなる?

 いままでは、年金事務所で共済年金について質問されても、「お客様、たいへん申し訳ありませんが、共済年金のことについては、共済組合でお尋ねください」と答えることができました。
 しかしながら、一元化後については、一元化後に受給権の発生した共済組合の加入期間については、厚生年金となりますので、当然、年金事務所の年金相談においても、ここに質問が及ぶことがあると思います。(一般の相談者は厚生年金とは認識せずに、会話の中では自然と「私の共済年金ですが…」と話すことが想定されます)

 平成27年10月1日で廃止になる共済年金の3階部分である職域年金相当部分(「職域加算」ともいう)について、相談ブースで質問されたときに、相談者のあなたは的確に答えられますか?
 「大学卒業後、市役所に8年間勤め、その後夫と結婚し、ずっと専業主婦でした。昭和30年3月15日生まれで、平成28年3月に、61歳になります。職域加算というのは、廃止になるそうですが、私の8年間分の職域加算はもらえるのでしょうか?」という質問をされても、落ち着いて答えられますか?
 給付乗率は、組合員期間が20年以上と20年未満で異なります。厚生年金の報酬比例部分の2割となる給付乗率は、どちらの場合でしたか?
 共済年金の基本的な事項については、一元化施行前に再チェックしておくとよいでしょう。

【参照】拙著『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』11頁) ▶ http://www.nen-yu.co.jp/new_book/index.html#nb201205
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