



期間中の保険料


育児休業を終了後も3歳未満の子どもを養育し給料が下がった場合には、標準報酬月額の改定が行われます。また、養育期間中の給料が養育期間前の給料より下がった場合も標準報酬月額の改定が行われますが、従前の標準報酬月額をみなしの標準報酬月額として年金額の計算に採用し、保険料は実際の低い標準報酬月額により計算されます。養育期間中の標準報酬月額の改定や従前の標準報酬月額の保障は、出産・育児のために年金額が下がらないようにとの配慮によります。
養育期間にかかわる標準報酬月額の改定
【育児休業終了日に3歳未満の子どもを養育している場合】
育児休業終了日に3歳未満の子どもを養育している場合は、随時改定に該当※しなくても、被保険者の申出により、事業主は「育児休業等終了時報酬月額変更届」を年金事務所に提出して標準報酬月額の改定を行います。
※通常の随時改定は昇給・降給により2等級以上の差が生じたときに行われます。
【養育期間の標準報酬額】
3歳未満の子どもを養育している期間※の標準報酬月額が時短就労などにより、養育開始前の標準報酬月額(=従前の標準報酬月額)よりも下がった場合は、被保険者の申出により、事業主が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を年金事務所に提出して標準報酬月額の改定を行います。年金額は従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして(みなしの標準報酬月額)従来の標準報酬月額を用いて計算しますが、保険料は実際に支払われた低い方の標準報酬月額により計算されます。
※養育開始日から3歳到達日の翌日の月の前月までをいいます。
「育児休業終了時報酬月額変更届」も「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」も事業主を経由して提出されます。

「育児休業終了時報酬月額変更届」について
2等級差以上の変動ではなくても、育児休業開始前よりも給料が下がった場合※は、事業主を経由して「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出して標準報酬月額の改定が行われます。休業終了日の翌日の月以後3ヵ月間の給料の平均額が改定後の標準報酬月額となります。
月々の保険料は改定後の標準報酬月額で行われます。
※育児休業終了直後の期間は休業前の標準報酬月額がそのまま用いられます。
従前の標準月額みなし措置について
事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出して標準報酬月額の改定が行われます。申出よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。養育開始月の前月の標準報酬月額を養育期間の標準報酬月額とみなして、年金額の計算を行います。なお、保険料は実際に支払われた給与に基づく標準報酬月額より計算されます。
なお、養育期間開始月の前月に厚生年金保険の被保険者ではなかった人は、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額を従前の標準報酬月額とします。その月前1年以内に厚生年金保険の被保険者期間がない人はみなし措置を受けることができません。
対象の子を養育しなくなったとき、または死亡したとき
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」の対象となっていた子を養育しなくなったとき、または死亡したときは、事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」を速やかに提出します(郵送可)。
ただし、次のような場合は「厚生年金保険養育期間標準月額特例終了届」の提出は不要です。
○申出に係る子が3歳に達している場合
○会社を退職した等、厚生年金保険の被保険者資格を喪失している場合
○申出に係る子以外の子について、養育期間標準報酬月額特例措置を受けている場合
○保険料徴収の特例を受ける育児休業等を開始している(育児休業等取得者確認通知書の交付を受けている)場合
様式1 育児休業等終了時報酬月額変更届

様式2 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

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