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産前産後休業・育児休業の
期間中の保険料
産前産後休業や育児休業のための保険料免除の申出はいつ行いますか? 質問産前産後休業や育児休業のための保険料免除の申出はいつ行いますか?
回答

産前産後休業を取得した被保険者は産前産後休業期間中に事業主に申し出ます。事業主はこれを受けて年金事務所に「産前産後休業取得者申出書」を提出します。これにより保険料の免除が開始されます。育児休業を取得した被保険者は育児休業期間中に事業主に申し出ます。事業主はこれを受けて年金事務所に「育児休業取得者申出書」を提出します。これにより保険料の免除が開始されます。国民年金第1号被保険者が出産を行った際の産前産後期間の保険料も免除されます。

産前産後(休業)期間中の申出

 産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由に就労しない期間中に申出書を提出します。

○出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の通常の出産(早産を含む)、死産(流産を含む)、人口妊娠中絶をいいます。

○事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料の免除を受けられます。

○国民年金第1号被保険者が出産したときは、出産(予定)日が属する月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間)が保険料免除の対象期間となります。出産予定日の6カ月前から申請できます。

育児休業期間中の申出

 3歳未満の子どもを養育する期間中に申出書を提出します。

①1歳に満たない子を養育するための育児休業

②1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子を養育するための育児休業

③1歳(上記②の休業の申出をすることができる場合は、1歳6ヵ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

○「育児休業等取得者申出書」により保険料の免除を受けられる期間は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等期間(上記①〜③)に限ります。

○事業主等はこの法律に基づく育児休業等は取得できないため、育児休業期間中の保険料の免除を受けられません。

保険料免除期間の重複

 産前産後休業の保険料免除期間と育児休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

 保険料の免除は、事業主を経由して「産前産後休業取得者申出書」や「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出することで開始されます。当初申し出た予定日よりも早く休業を終了した場合は、事業主が「産前産後休業取得者変更(終了)届」「育児休業等取得者終了届」を提出します。それ以外は、届け出る必要はありません。国民年金第1号被保険者は、年金事務所または市区町村窓口に申請書を提出します。

産前産後休業期間の保険料の免除〜手続きの流れ

被保険者から事業主に申出

 産前産後休業の取得について、被保険者は有給・無給を問わず、休業期間中に事業主に申し出ます。

 

事業主から年金事務所に申出書を提出

 事業主は速やかに年金事務所に「産前産後休業取得者申出書」を提出します。

 

保険料の免除が開始

 被保険者・事業主ともに保険料(厚生年金保険・健康保険)が免除されます。免除された期間は受給資格期間に算入されます。

【免除期間】

 産前産後休業開始月〜終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで。

 

休業終了の届出

 産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、事業主は速やかに年金事務所に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。

育児休業期間中の保険料免除〜手続きの流れ

被保険者から事業主に申出

 3歳未満の子どもの養育を理由に就労しない期間について、被保険者は有給・無給を問わず、休業期間中に事業主に申し出ます。

 

事業主から年金事務所に申出書を提出

 事業主は速やかに年金事務所に「育児休業等取得者申出書」を提出します。

 

保険料の免除が開始

 被保険者・事業主ともに保険料(厚生年金保険・健康保険)が免除されます。免除期間は受給資格期間に算入されます。

【免除期間】

 育児休業等開始月〜終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)まで。

 

休業終了の届出

 被保険者の育児休業等期間が予定日前に終了した場合、事業主は「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構へ提出します

様式1 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
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