特別寄稿

被用者年金一元化をめぐって

神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 山崎 泰彦
神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 山崎 泰彦

 昨年は、公的年金制度の歴史上、大きな節目になる年であった。一つは、マクロ経済スライドの施行により、年金制度の持続可能性の確保に向けた平成16年改正のフレームが動きだしたこと。もう一つは、昨年10月の被用者年金一元化法の施行により、昭和59年の閣議決定による公的年金制度の一元化が実現したことである。
 被用者年金一元化については、これが公的年金制度改革の「最終的な到達点」なのか、それとも長い道程の「一里塚」にすぎないのか、いろいろな見方があろう。たとえば、民主党が提案しているような、税財源による最低保障年金とセットにした単一の所得比例年金への一元化のような姿を最終到達点だと考える人には、一里塚にすぎないのかも知れない。が、ここに至る長い過程を見聞してきた私には、相当に完成度の高い到達点であるように思える。
 この間の経緯を振り返りつつ、雑感を記しておきたい。

難航した制度間調整

 被用者年金制度の一元化に至る過程について振り返ってみたい(表参照)。
 昭和59年の閣議決定「公的年金制度の改革について」は、昭和59〜60年に基礎年金の導入、共済年金の再編等の制度改正を行い、昭和61年度以降、給付と負担の両面において制度間調整を進め、昭和70年を目途に公的年金制度全体の一元化を完了させる、としていた。基礎年金導入から、被用者年金の一元化まで、約10年で一気に駆け上るという極めて早いスケジュールを描いていたことになる。
 この方針どおり昭和60年には基礎年金の導入と被用者年金の2階建年金への組み替えが実現し、その後の主題は被用者年金制度の再編に向かうことになったのだが、思いのほか難航することになった。国鉄共済にはじまり、専売共済、そして農林共済という順になるが、そのつど財政が窮迫した制度に対する対策が主題になり、利害調整に手間取った。が、それぞれの改正自体は、決して節度を欠いたものではなく、それなりの財政規律のあるものだった。
 たとえば、平成9年の旧三公社の共済年金の厚生年金への統合は、旧三公社共済に対して統合前の給付確定部分に対応する積立金を厚生年金に移管させる一方で、個別制度では対応し難い、世代間扶養により賄われるべき部分については、旧三公社の組合員であった者の保険料と各制度の報酬総額と成熟度に応じた財政支援により賄うものであった。
 ここで、「個別制度では対応し難い部分」とは、産業構造・就業構造の変化によって引き起こされる年金成熟度(受給者/加入者比率)の不均衡や報酬格差への対応である。これは、平成14年の農林共済の厚生年金への統合、さらには平成16年度から実施された国家公務員共済と地方公務員共済の間の財政単位の一元化の基本にある考え方でもある。

表 被用者年金一元化の経緯

表 被用者年金一元化の経緯
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