︱2015.6.15 6月号 (通巻672号) Vol.27
掲載:2015年6月15日

年金記録に係る訂正請求の受付・処理状況(平成27年3月・4月)
年金記録の「確認申立て」は、「年金事業運営改善法」※により平成27年3月から最寄りの年金事務所で受け付けている。年金事務所でただちに記録訂正できない場合は、地方厚生(支)局に送られ、調査などが行われる。その調査結果は、民間の専門家による地方審議会(地方年金記録訂正審議会)の諮問を受けて、年金記録の訂正が行われる(厚生年金特例法)。
平成27年3月・4月の年金記録に係る訂正請求は表2のとおりとなった。
※年金事業運営改善法:政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律、平成26年法律第64号。
この法の実施により、上記の厚生年金特例法は恒久制度化された。
■表2 年金記録に係る訂正請求の受付・処理状況(平成27年5月29日公表)

※地方厚生(支)局の処理は4月から開始されたため、3月中に訂正決定等がなされたものはない。
※3月分は、上記以外に総理大臣宛てに行った年金記録の確認申立てのうち、平成27年4月1日付で厚生労働大臣への訂正請求に切り替えた事案が
759件ある。
※4月分の訂正決定は、請求期間の一部について訂正決定した事案を含む。

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