



支給額の計算


老齢厚生年金に対する加算には、経過的加算と加給年金額があります。経過的加算は特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けていた人が老齢基礎年金をもらうようになったときに、その差額が老齢厚生年金に加算されます。加給年金額は老齢厚生年金受給者で配偶者や子ども※を扶養しているときに、老齢厚生年金に加算されます。
※18歳到達年度の末日までの子ども、または1級・2級障害がある20歳未満の子。
経過的加算
特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分かれますが、65歳になると定額部分は老齢基礎年金に、報酬比例部分は老齢厚生年金に相当するようになります。通常、定額部分のほうが老齢基礎年金よりわずかに高いため、65歳で老齢基礎年金の受給が開始されると、その差額が経過的加算として老齢厚生年金に対して加算されます。
経過的加算=定額部分の額−老齢基礎年金の額
加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になったとき(または定額部分支給開始年齢になったとき)、扶養する配偶者または子どもがいるときに、届出により老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。この被扶養配偶者が65歳になって自分の老齢基礎年金をもらえるようになると、「加給年金額」は支給されなくなりますが、代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されるようになります。
加給年金額は、対象が配偶者か子どもか、子どもならば人数によって額が異なります。配偶者が対象の場合は特別加算額が加算されます。
対象者 | 加給年金額 |
---|---|
配偶者 | 223,800円 |
子ども(1人目・2人目) | 各223,800円 |
子ども(3人目以降) | 各74,600円 |
※金額は2022(令和4)年度
受給する人の生年月日 | 特別加算額 | 額加給年金額の合計額 (上表と合計) |
---|---|---|
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,100円 | 256,900円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 66,000円 | 289,800円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 99,100円 | 322,900円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 132,100円 | 355,900円 |
昭和18年4月2日~ | 165,100円 | 388,900円 |
対象となっていた配偶者か子どもが次のような状況になった場合は、加給年金額が支給停止となります。
○死亡したとき。
○配偶者が、離婚または婚姻の取消しをしたとき。
○配偶者が、65歳に達したとき。
○子どもが、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の人の養子となったとき。
○養子縁組による子どもが、離縁をしたとき。
○子どもが、婚姻をしたとき。
○子ども(障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子どもを除く)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
○障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く)について、1級・2級の障害ではなくなったとき。あるいは20歳に達したとき。
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