︱2019.4.15 4月号 (通巻718号) Vol.73
掲載:2019年4月15日

4月から現物給与の価額が改定に
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)に標準報酬月額を求める際の価額(住宅や食費の換算額)は厚生労働大臣が定めることとなっているが、厚生労働省告示により改定が行われ2019年4月1日より適用されている(表2)。
表2 2019年4月から適用される現物給与の価額

※改定箇所は赤字・下線で表示。
●住宅、食事以外の報酬等の価額について、労働協約に定めがある場合は、その価額を「時価」とする。
●計算の結果、端数が生じた場合は1円未満を切り捨てとする。
●洋間など畳を敷いていない居住用の室については、1.65平方メートルを1畳に換算し計算する。
●健保組合では、現物給与の価額について、規約により別段の定めをしている場合がある。
●住宅、食事以外の報酬等の価額について、労働協約に定めがある場合は、その価額を「時価」とする。
●計算の結果、端数が生じた場合は1円未満を切り捨てとする。
●洋間など畳を敷いていない居住用の室については、1.65平方メートルを1畳に換算し計算する。
●健保組合では、現物給与の価額について、規約により別段の定めをしている場合がある。

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