



支給額の計算


2011(平成23)年3月までは、障害年金の受給権が発生した時点で配偶者や子ども※がいる場合にのみ加算が発生していましたが、2011年4月から「障害年金加算改善法」が施行され、受給権が発生した後に配偶者や子どもを持った場合も加算の対象となるようになりました。障害年金加算改善法は、障害者の所得保障の充実を図ることを目的としています。
※18歳到達年度の末日までの子ども、または1級・2級障害がある20歳未満の子。
障害年金加算改善法による加算時点の拡大(イメージ)
【2011(平成23)年3月まで】
障害年金の受給権が発生した時点で配偶者や子どもがいる場合のみ加算が発生します。
〈例〉
【2011年4月以降】
障害年金の受給権が発生した後にできた配偶者や子どもも加算の対象となります。
〈例〉

障害年金加算改善法においては、同時に児童扶養手当との調整についても定められました。2011年4月からは同じ子どもについて障害基礎年金の子どもの加算と児童扶養手当は同時に受けられません。

従来、障害基礎年金を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、2021(令和3)年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
表 障害基礎年金の子どもの加算と児童扶養手当(月額)の比較 *2022(令和4)年度
障害基礎年金の子どもの加算 | 児童扶養手当(全額支給の場合) | |
---|---|---|
1人目 | 18,650円 | 43,070円 |
2人目 | 18,650円 | 10,170円 |
3人目以降 | 6,216円 | 6,100円 |
※児童扶養手当は全額支給する場合

障害基礎年金だけを受けている人は市区町村窓口に、障害厚生年金と障害基礎年金を受けている人は年金事務所に「障害給付加算額・加給年金額開始事由該当届」を提出します。
【持参するもの】
□加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにする市区町村長の証明書または戸籍抄本
□加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持されていることを証明する書類
□加給年金額の対象者が1級または2級障害の状態にあるときは、医師・歯科医師の診断書、レントゲンフィルムなど
様式1 障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届


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