︱2017.12.15 12月号 (通巻702号) Vol.57
掲載:2017年12月15日

12月・1月は「国民年金保険料強制徴収集中取組月間」
日本年金機構では、平成29年12月〜平成30年1月を「国民年金保険料強制徴収集中取組月間」と取り決め、一定以上の月数にわたり国民年金保険料が未納の人を対象に強制徴収を実施している。対象となるのは、控除後所得額300万円以上かつ未納月数13月以上(控除後所得350万円以上である場合は、未納月数7月以上)の人となっている。国民年金保険料の支払い能力がありながら、幾度もの督励にもかかわらず、保険料を納付する意思がないとみなされた場合は、財産調査や差押えを集中して取り組むこととした。この集中取組月間の対象者数は、たび重なる督励にもかかわらず納付する意思がない人が37,780人、そのうち控除後所得額が1,000万円以上ある人は2,111人となる。

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