掲載:2019年6月14日
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中国との社会保障協定が9月1日から発効

 2019年5月16日、2018年5月9日に署名された「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」の効力発生のための公文の交換が北京で行われた。これにより、この協定は同年9月1日に効力が生じる。発効後は、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は原則、派遣元国の公的年金制度にのみ加入することとなり社会保険料の二重払いの問題が避けられることになる。保険料納付済期間は両国での保険期間が通算される。
 この協定が発効することにより、企業や駐在員等の負担が軽減され、日・中両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されている。なお、2017年10月現在で、永住者を除く在中国在留邦人121,095名のうち、民間企業関係者(本人)は70,135名となっている。

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