︱2015.6.15 6月号 (通巻672号) Vol.27
掲載:2015年6月15日

国民年金保険料未納期間を通知
日本年金機構は平成27年5月8日に、国民年金保険料の未納期間(納めていない期間)がある人を対象に「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」を送付した。「納付状況の記号の説明」が添付されている。対象者は平成27年4月10日時点でのもので、免除者は含まない。
この催告状を受け取った人は手元にある「国民年金保険料納付書」で速やかに保険料を納める(金融機関、郵便局、コンビニエンスストア)。または、免除の申請※を行う。
※経済的な理由で未納となっている期間で、納付期限から2年を経過しない期間について遡って免除の申請ができる。
■図1 「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」


■表1 「納付状況の記号の説明」


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