︱2017.4.14 4月号 (通巻694号) Vol.49
掲載:2017年4月14日

企業年金のスチュワード活動を促進
企業年金に求められることは、何より積立金の安全かつ効率的な運用である。そのため、企業年金などの資産を保有し運用する機関投資家にはスチュワードシップ責任を果たすことが期待されている。スチュワードシップ責任とは、機関投資家が投資先企業の企業価値を向上させ持続的成長を促進することにより受益者の中長期的な投資収益を拡大させることにおける責任をいう。企業年金連合会では平成28年9月、「スチュワードシップ検討会」(座長は北川哲雄青山学院大学教授)を設置し、厚生労働省と連携しスチュワードシップ活動の意義や行動例を示してきた。3月17日には報告書として「企業年金と日本版スチュワーシップ・コード」を公表した。
【報告書の概要】
日本版スチュワードシップ・コード(責任ある機関投資家の諸原則)とは
機関投資家が顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」として「スチュワードシップ責任」を果たすにあたり有用と考えられる諸原則を定める。本コードに沿って機関投資家が適切にスチュワードシップ責任を果たすことは、経済全体の成長にもつながるものとして、平成26年2月26日に策定された。
【原則1】 | 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。 |
【原則2】 | 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。 |
【原則3】 | 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。 |
【原則4】 | 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。 |
【原則5】 | 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。 |
【原則6】 | 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。 |
【原則7】 | 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。 |
企業年金の運用の中心となる委託運用の場合の具体的行動
- 運用機関に対して日本版スチュワードシップ・コードの各原則についてスチュワードシップ活動を行うよう求めること
- 運用機関に対し適切なモニタリングを行い、その結果などを踏まえ、運用機関や運用ファンドの入替えを実施すること
今後の展望
- 今後、当面、条件の整っている企業年金のうちコードの趣旨に賛同できるものについて、スチュワードシップ活動の実施やコードの受入れを推進していくことが期待される。この度の調査のなかで、運用機関全体としては、委託運用であることを理由とした受入れに慎重な意見が少なくない一方、コードの意義等を積極的にとらえコードの受入を検討する回答も少なくない。
- 既に受入れ表明をしている企業年金連合会が、引き続き企業年金の世界における「資産保有者としての機関投資家」の代表として取組みを進め、企業年金がスチュワードシップ活動に取り組みやすい環境の形成に寄与していくことが必要。なお、この度の調査のなかで企業年金基金のスチュワード活動への関心度合は、資産規模の大きい基金ほど関心を示している。
- 厚生労働省は金融庁とも連携のうえ、関係団体等とともに、日本版スチュワードシップ・コードに関する周知や情報提供など、引き続き、受入れ表明やスチュワードシップ活動の推進のための環境整備に努めていくべき。

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Topics ︱トピックス
- ① 年金積立金の収益率は年2.93%~平成28年第3四半期運用状況
- ② 企業年金のスチュワードシップ活動を促進
- ③ 第72回年金数理部会 共済組合等の財政状況を報告
- ④ 平成29年1月末現在国民年金保険料の納付率は現年度分で62.4%

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