︱2016.5.13 5月号 (通巻683号) Vol.38

熊本地震被災者の保険料免除等を決定
日本年金機構は平成28年4月22日、熊本地震の被災者について国民年金保険料の全部または一部を免除すること等と、厚生年金保険料等の納期限を延長することを決定し公表した。
【国民年金について】
○被害金額がおおむね全財産の2分の1以上となる損害を受けた場合、本人の申請により国民年金保険料の全額または一部を免除する。
⇒問い合わせ先:市区町村または年金事務所
○保険料を金融機関の口座振替としており、被災により今後の保険料納付が困難な場合、本人の申出により口座振替を停止する。
⇒問い合わせ先:日本年金機構被災者専用フリーダイヤル(下記)または年金事務所または振替先の金融機関
○被災により年金の受け取りに使用している預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失した場合は、口座を所有している金融機関で、現金引き出し方法の相談に応じる。指定の郵便局が営業停止となっている場合は、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で本人確認のうえ年金を渡す。
⇒問い合わせ先:金融機関(ゆうちょ銀行)、郵便局
○所得制限により障害年金等※1の全額または一部が支給停止になっている人が、被害金額がおおむね全財産の2分の1以上となる損害を受けた場合、本人の申請により支給停止を解除し(平成28年4月〜平成28年7月)、1年間支給停止を行わない(平成28年8月〜平成29年7月)。なお、平成29年7月により所得状況届を送付し前年の所得を確認するが、所得制限を超えていた場合には遡及して支給停止が行われる。
※1 20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金、老齢福祉年金、特別障害給付金が該当する。
⇒問い合わせ先:日本年金機構被災者専用フリーダイヤル(下記)または年金事務所
【厚生年金保険について】
○熊本県内の事業主や船舶所有者の厚生年金保険料等※2の納期限を延長する。この間、口座からの引き落としは停止する。なお、被災した熊本県外の事業主・船舶所有者については申請により審査を行う。
※2 厚生年金保険料、船員保険料、協会けんぽの健康保険料、子ども・子育て拠出金が該当する。
⇒問い合わせ先:日本年金機構被災者専用フリーダイヤル(下記)または年金事務所
○被災により年金の受け取りに使用している預金通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失した場合は、口座を所有している金融機関で、現金引き出し方法の相談に応じる。指定の郵便局が営業停止となっている場合は、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で本人確認のうえ年金を引き渡す。
⇒問い合わせ先:金融機関(ゆうちょ銀行)、郵便局
被災者専用フリーダイヤル
0120-558-656
(月曜日) 8:30〜19:00
(火〜金、土・日・祝) 8:30〜17:30

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