︱2015.8.15 8月号 (通巻674号) Vol.29
掲載:2015年8月15日

雇用保険の基本手当日額が変更 ~8月1日から
8月1日から雇用保険の基本手当日額などについて改定が行われている。その最高額が引き上げられる(表3)とともに、基本手当日額算定の際に80%または80~50%または50%を乗ずる賃金日額の範囲が引き上げられている。なお、基本手当を受けている場合、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止となる。
さらに、失業期間中に就労収入がある場合の控除額(基本手当減額を算定)が1,286円から1,287円に引き上げられた。高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額が340,761円から341,015円に引き上げられた。なお、高年齢雇用継続給付を受けると、特別支給の老齢厚生年金の一部は支給停止となる。
表3 基本手当の日額の最高額・最低額

- 上記年齢は受給資格に係る離職日における年齢。

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