特別寄稿

年金改正を巡って

神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 山崎 泰彦
神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 山崎 泰彦

 昨秋の臨時国会で年金関係二法案が成立した。「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」(以下「年金制度改革法」という)および「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(以下「年金機能強化改正法」という)である。
 年金機能強化法の改正法案は、臨時国会に提出され、11月16日、全会一致で可決、成立した。一方、年金制度改革法は、通常国会からの継続審査で、臨時国会では環太平洋経済連携協定(TPP)の承認および関連法案、統合型リゾート(IR)整備推進法案などと並ぶ与野党対決法案となり、難航の末、会期延長後の12月14日、可決、成立したものである。
 本稿では、年金機能強化法改正を紹介しコメントをした上で、与野党対決法案でもあった年金制度改革法のうち、保障機能に係る部分について論じてみたい。
 なお、後半の年金制度改革法に関する記述は、平成28年12月9日の参議院厚生労働委員会における参考人としての筆者の意見陳述に若干の補足をしたものである。

年金制度改革法

 年金制度改革法案は社会経済情勢の変化に対応した保障機能の強化と年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直しからなるが、本稿では、このうち保障機能の強化に関する3点について論じる。
 国民会議が掲げた検討課題やオプション試算で示された方向性に照らすと、改正は「物足りない」「踏込み不足」というのが実感である。ただし、様々な制約があるなかで、合意形成を急ぐとすれば、現状ではこうならざるを得ないということは理解できる。

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

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