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10月から受給資格期間短縮による受給権者へ支払開始

平成29年8月より老齢基礎年金の受給資格期間の短縮が実施され、改正前は受給資格期間が25年以上なければ老齢基礎年金を受けられなかったが、10年以上あれば受給できることとなった。この改正により受給権が発生する人(平成29年8月1日時点で受給資格期間が10年以上25年未満の人)には、平成29年2月から日本年金機構より「年金請求書(短縮用)」が送付され、年金の決定後は8月以降に「年金証書・年金決定通知書」が送付された。10月より支払が開始される。
なお、65歳以上70歳未満で国民年金に任意加入している人で、平成29年8月1日に老齢基礎年金の受給権を得た人に対しては、平成29年7月分の保険料が納付済であることが確認され次第、支給額が決定する。

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