︱2018.2.15 2月号 (通巻704号) Vol.59
掲載:2018年2月15日

平成30年度の年金額は据置
厚生労働省は平成30年1月26日、総務省による「平成29年平均の全国消費者物価指数」の公表(同日)を受けて、平成30年度の年金額改定について公表した。これによれば、平成30年度の年金額は、法律の規定により平成29年度の年金額より据置となった(表1・2)。法律では、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラスとなる場合には、受給開始時の年金額(新規裁定年金)、及び受給中の年金額(既裁定年金)ともにスライドなしとすることが規定されている。平成30年度の年金額改定に係る指標は、名目手取り賃金変動率がマイナス0.4%、物価変動率が0.5%、マクロ経済スライド調整率がマイナス0.3%であった(マクロ経済スライドの未調整分=0.3%)。平成30年度の年金額の支払いは、通常、4月分が支払われる6月からとなる。
平成30年度の在職老齢年金の支給停止調整開始額等についても平成29年度と同様に60~64歳の支給停止調整開始額が28万円、65~69歳以上の支給停止調整変更額が46万円、65歳以上の支給停止調整額が46万円で変更はない。また、物価変動に応じて改定される手当については、 平成 30年の物価変動率(0.5%)に基づき、0.5%の引上げとなる(表3)。
表1 平成30年度の新規裁定者(67歳以下の人)の年金額の例

- 厚生年金は、夫が平均標準報酬額42.8万円で40年間就業、妻が専業主婦の条件で計算。
表2 平成30年度の年金価格一覧
○国民年金

○配偶者に支給される遺族基礎年金

○子に支給される遺族基礎年金

○厚生年金

表3(参考) 物価変動に応じて引上げ(0.5%)となる諸手当


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