︱2015.9.15 9月号 (通巻675号) Vol.30
掲載:2015年9月15日

「日本年金機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)」パブコメを募集
日本年金機構は平成27年8月12日〜平成27年9月14日の期間、「日本年金機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)」(対応要領(案))についてパブリックコメントを募集した。「対応要領(案)」は平成28年4月1日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づいて、職員が適切に対応するために必要な事項を定めるものとして作成された。
「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」「監督者の設置」など、全10条から成る。
不当な差別取扱いの具体例
- 障害があることを理由に窓口対応を拒否する。
- 障害があることを理由に対応の順序を劣後させる。
- 障害があることを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
- 障害があることを理由に説明会等への出席を拒む。
- 事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害があることを理由に、来庁の際に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付ける。
ルール・慣行の柔軟な変更の具体例
- 順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
- 待合室等に障害者の利便性に配慮した席を用意する。
- 車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。
- 敷地内の駐車場等において、障害者の来所が多数見込まれる場合、通常、障害者専用とされていない区画を障害者専用の区画に変更する。
- 入館時にICカードゲートを通過することが困難な場合、別ルートからの入館を認める。
- 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張により、不随意の発声等がある場合、当該障害者に説明の上、施設の状況に応じて別室を準備する。
- 非公表または未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。

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