︱2018.7.13 7月号 (通巻709号) Vol.64
掲載:2018年7月13日

月々の国民年金保険料の納付率の定義が変わる
厚生労働省は平成30年6月29日、「国民年金保険料の月次納付率について(平成30年4月末現在)」を公表し、その中で「新しい月次納付率の考え方」を示した。
平成30年4月末現在の分から、国民年金保険料の納付率は、従来の年次の途中経過を示すものに代わって、各集計月の月単位の納付率で示すようになる。そこで、「3年経過納付率」(平成30年4月末現在では平成27年4月分)、「2年経過納付率」(平成30年4月末現在では平成28年4月分)、「1年経過納付率」(平成30年4月末現在で平成29年4月分)が新しい定義となる。「3年経過納付率」とは、各月の保険料が3年経過後にどれだけ納められているか、「2年経過納付率」とは、各月の保険料が2年経過後にどれだけ納められているか、「1年経過納付率」は各月の保険料が1年経過後にどれだけ納められているかを示す。各計算方法は下記のとおり。なお、新しい定義は同時に公表された「平成30年4月分の国民年金保険料」から採用されている。
【納付率の計算方法】


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