2019年度の年金額は0.1%引上げ
厚生労働省は2019年1月18日、総務省による「2018年平均の全国消費者物価指数」の公表(同日)を受けて、2019年度の年金額改定について公表した。これによると、2019年度の年金額は、2018年度の年金額より0.1%の引上げとなる(表1・2)。年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められている。
2019年度の年金額の改定では、物価変動率(1.0%)が名目手取り賃金変動率(0.6%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(0.6%)を用い、さらにマクロ経済スライドによる調整を行い、改定率は0.999となった。2018年度の改定率は0.998で、0.1%の引上げとなっている。新年金額での支払いは、通常、4月分が支払われる6月からとなる。
2019年度の在職老齢年金の支給停止調整開始額等については、60~64歳の支給停止調整開始額が28万円(2018年度は28万円)、支給停止調整変更額が47万円(同46万円)、65歳以上の支給停止調整額が47万円(同46万円)となる。また、物価変動に応じて改定される手当については、2018年の物価変動率(1.0%)に基づき、1.0%の引上げとなる(表3)。
表1 2019年度の新規裁定者(67歳以下の人)の年金額の例
表2 2019の年金価格一覧
○国民年金
○配偶者に支給される遺族基礎年金
○子に支給される遺族基礎年金
○厚生年金
表3(参考) 物価変動に応じて引上げ(1.0%)となる諸手当