掲載:2019年7月12日
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年金分野でのマイナンバー制度の利用と情報連携を7月1日から本格運用

 2019年6月10日、厚生労働省は年金分野でのマイナンバー制度の利用と情報連携について、同年7月1日に試行運用(同年4月15日開始)から本格運用に移行することを公表した。7月1日からは日本年金機構等から地方公共団体等へ、地方公共団体等から日本年金機構等へ、双方の情報連携が年金分野で、情報の連携照会が行えるようになる(図1)。マイナンバー制度を導入すると年金の裁定請求手続時や国民年金保険料免除手続時の大きなメリットとなる「添付書類省略」については情報提供ネットワークシステムを活用することで、住民票の写し及び所得証明書等や、雇用保険受給者資格証等の添付省略が可能になる(図2)。

図版見出し図1 年金関係の情報連携を行う主な事務手続

※①、②ともに情報連携で取得できない情報を確認する場合等、引き続き添付書類が必要となる場合があります。また、添付書類の省略等のメリットは、本格運用への移行後に生じます。具体的な対象手続等については順次公表。

図版見出し図2 年金の手続時の添付書類省略が可能となる例(日本年金機構⇒自治体等)

①年金の裁定請求時の添付書類省略

②国民年金保険料免除手続時の添付書類省略

※①、②ともに情報連携で取得できない情報を確認する場合等、引き続き添付書類が必要となる場合があります。また、添付書類の省略等のメリットは、本格運用への移行後に生じます。具体的な対象手続等については順次公表。

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