


掲載:2013年11月15日
生活のなかの税金(日常生活編)
3税金のココがわからない
Q1 介護保険サービスの費用も消費税がかかりますか?
A かかりません。消費税には、課税の対象になじまないものや社会政策上の配慮から「非課税取引」とされるものがあります。非課税取引については消費税がかかりません。
暮らしのなかの身近な例では、土地の譲渡・貸付や住宅の貸付(但し、一時的な用途を除く)、国債・株券など有価証券の譲渡、銀行券、小切手、郵便切手、商品券などの譲渡のほか、介護保険サービスや社会福祉事業によるサービスの提供にも消費税はかかりません。ただし、理美容代など日常生活においても必要とされる費用や、利用者の選択による個室・特別室や送迎などの費用は控除の対象外です。
暮らしのなかの身近な例では、土地の譲渡・貸付や住宅の貸付(但し、一時的な用途を除く)、国債・株券など有価証券の譲渡、銀行券、小切手、郵便切手、商品券などの譲渡のほか、介護保険サービスや社会福祉事業によるサービスの提供にも消費税はかかりません。ただし、理美容代など日常生活においても必要とされる費用や、利用者の選択による個室・特別室や送迎などの費用は控除の対象外です。
Q2 給与所得者でも確定申告が必要な場合がありますか?
A 給与所得者の所得税および復興特別所得税は、勤務先が給料や賞与から源泉徴収し、控除については年末調整で精算するため、基本的には確定申告の必要はありません。但し、次のような場合は給与所得者でも確定申告をする必要があります。①給与の収入金額が2000万円を超える場合 ②給与所得や退職所得以外の所得金額(収入ー必要経費)の合計が20万円を超える場合 ③給与を2か所以上から支払われている場合など。
なお、確定申告をする必要のない人も、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税および復興特別所得税が還付されることがあります。1)マイホームを住宅ローンなどで取得した場合 2)多額の医療費を支払った場合 3)災害や盗難の被害にあった場合 4)1年の途中で退職し、再就職していない場合など。
なお、確定申告をする必要のない人も、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税および復興特別所得税が還付されることがあります。1)マイホームを住宅ローンなどで取得した場合 2)多額の医療費を支払った場合 3)災害や盗難の被害にあった場合 4)1年の途中で退職し、再就職していない場合など。
Q3 税金の納付は税務署まで行く必要がありますか?
A 申告所得税および復興特別所得税などの税金は、次の方法でも納付が可能です。
① 電子納税(e-Tax) : |
金融機関の窓口へ出向く必要がないので現金を持ち歩く心配がありません。 |
利用する際には、e-Taxの開始届出書を提出するなど事前の手続きが必要です。 |
② 振替納税: |
金融機関から税務署に税金を振り込みます。納付期限までに、口座振替依頼書を預貯金先の金融機関または所轄の税務署に提出します。口座振替依頼書は、税務署に用意されているほか、国税庁ホームページの「税務手続の案内」からもダウンロードできます。 |
③ 現金納付: |
現金に納付書を添え、金融機関での振込も可能です。納付書は所轄税務署の窓口で受け取ります。また納付額が30万円以下の場合は、バーコード付の納付書を添えればコンビニエンスストアでも納付できます。 |
Q4 妻の所得がいくらまでなら「配偶者控除」を受けられますか?
A 民法の規定による配偶者で、納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が38万円以下の場合には、配偶者控除が受けられます(「パート勤務は総合的に判断を」)。
Q5 退職金にも税金はかかりますか?
A 退職金にも税金がかかります。所得税および復興特別所得税と住民税が源泉徴収または特別徴収されます。退職金には長年の勤労をねぎらう報酬の意味合いがあり、税負担は軽くすむように配慮されています(退職控除)。勤務先に所定の手続きをしておけば、課税関連も源泉徴収で完了するため、原則として確定申告を行う必要はありません。
勤続年数 | 退職所得控除 |
---|---|
20年以内 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) | 20年超 | 800万円+70万円(勤続年数−20年) |
③ 税金のココがわからない

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