︱2016.9.15 9月号 (通巻687号) Vol.42
掲載:2016年9月15日

厚生年金保険の適用拡大に伴う特例該当の特老厚受給権者の激変緩和措置に対するパブコメを公募
厚生労働省は平成28年8月8日、案件番号495160151にて「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)の一部の施行に伴う経過措置に関する政令案(仮称)」についてのパブリックコメントの募集を開始した(平成28年9月6日締め切り)。同法は一部が平成28年10月1日から施行されることになっている。
【「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令案(仮称)」の概要】
同法は、平成28年10月から予定されている短時間労働者に係る厚生年金保険の適用拡大に伴い生じる下記のような激変を緩和する措置が定められている。
適用拡大に伴い、新たな被保険者となる、特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の受給権者であり、障害者特例※や長期加入者特例※に該当している人は次のような支給停止が生じる。
⇒・特老厚の報酬比例部分の一部または全額が支給停止
・上記に加え、定額部分が全額支給停止
※ | 障害者特例・長期加入者特例 |
被保険者資格を喪失(退職)している人で障害厚生年金1~3級に該当する障害の状態にある人や、44年以上の長期加入者の人が特老厚を受ける場合は、特例として、報酬比例部分と定額部分を合わせた額が支給される。 |

緩和措置 | : | 下記の条件をすべて満たす人には当該被保険者資格を喪失するまでの間に限り、特老厚の定額部分または繰上げ調整額について支給停止を行わない。 |
- 平成28年9月30日以前に特例該当の特老厚の受給権者または繰上げ支給の老齢厚生年金受給権者であること
- 平成28年9月30日以前から引き続き同一の事業所に短時間労働者として勤務しており、平成28年10月1日に適用拡大の対象に該当し、新たな被保険者となっていること
今回の改正では、日本年金機構が該当者を把握するために必要な手続きを定める。
【改正内容】
特例該当の特老厚の受給権者または繰上げ支給の老齢厚生年金受給権者に対し、下記項目を記載した届書等を日本年金機構へ提出することを求める。
〈届書の記載事項〉
- 受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 基礎年金番号
- 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
- 本年9月30日以前において特例該当の特老厚の受給権者又は繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者であって、本年9月30日以前から引き続き同一の事業所に短時間労働者として勤務しており、本年10月1日に適用拡大の対象に該当し、新たに被保険者となった旨
〈添付書類〉
- 継続勤務の事実についての事業主の証明書(様式に直接証明することを想定)
- 継続勤務の事実を明らかにすることができる書類(給与明細、雇用契約 書等を想定)
【適用拡大により新たに被保険者となる場合の特例該当者の特老厚と在職支給停止の関係(イメージ)】


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