︱2019.2.15 2月号 (通巻716号) Vol.71
掲載:2019年2月15日

船員保険の障害年金(職務上の事由)と遺族年金の追加給付を公表
日本年金機構は、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」の調査方法の不正に関する報告に引き続き、2019年1月11日、船員保険制度における職務上の事由による障害年金と遺族年金の追加給付を行うことをホームページ上で公表した。これらの給付額は、「毎月勤労統計調査」の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため影響が出ている。船員保険制度の職務上の事由による障害年金は現在、全国健康保険協会が支払を行っているが、1986年3月以前に受給権が発生した職務上の事由による障害年金と遺族年金については日本年金機構が支払を行っている。そのため、これらの一部の受給者については追加給付の必要が生じている。支払時期については未定だが、支払額の再計算後、追加給付が必要な人にはできる限り速やかに差額を支払う。受給者側の手続きは不要で該当者には日本年金機構から文書を送付する。
追加給付に対する厚生労働省の基本的対応方針
- 該当者には、2004年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施する(現在受給中の人にも対応)。
- 本来の額よりも多くなっていた人には、返還は求めない。
- 関係のあるコンピュータシステムの改修や住所等の確認など正確な支給のための最低限の準備を経て、対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、できる限り速やかに順次追加給付を開始する。

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