︱2019.8.15 8月号 (通巻722号) Vol.77

障害年金受給者の手続きが変わる
日本年金機構は2019年7月5日、障害年金受給者手続きが2019年7月以降に変更されたことをホームページで公表した。
変更点は次の通り。
「障害状態確認届(診断書)」の作成期間が拡大
[2019年8月以降の請求分が対象]
これまで日本年金機構が誕生月の前月末ごろに送付していた「障害状態確認届(診断書)」は2019年8月以降の請求分から、誕生月の3カ月前の月末に送付することとなる。従って、同届の作成期間が拡大されることとなる(図1)。
図1 障害状態確認届(診断書)作成期間(例:8月生まれの人)

「障害給付額改定請求書」に添付する診断書の作成期間が拡大
[2019年8月以降の請求分が対象]
これまで「障害給付額改定請求書」には請求する1カ月以内の障害の状態を記入した診断書を添付することになっていたが、2019年8月以降の請求分から3カ月以内の障害の状態を記入した診断書を添付することとなる。従って、同診断書の作成期間が拡大されることとなる。
20歳前の傷病による障害基礎年金の「所得状況届」の提出が不要に
[2019年7月1日~]
年金分野でも2019年7月1日から日本年金機構と市区町村のマイナンバー制度による情報連携が本格運用となっているため、日本年金機構は市区町村から所得情報の提供が受けられるようになった。従って、これまで受給者が提出していた「所得状況届」はその必要がなくなる。ただし、日本年金機構が前年分の所得情報の提供を市区町村から受けられないときは、従来どおり「所得状況届」の提出が必要となる(日本年金機構から案内を送付)。
20歳前の傷病による障害基礎年金の「障害状態確認届(診断書)」の提出時期が誕生月の月末に [2019年8月以降の請求分が対象]
これまで7月末までに提出が求められていた「障害状態確認届(診断書)は、2019年8月以降の請求分からは誕生月の末日までに提出することになる。「障害状態確認書(診断書)」は、誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構から送付される。
変更後の次回診断書提出予定年月は表2のとおり。
表2 変更後の次回診断書提出予定月


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