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掲載:2017年3月15日

不動産相続の思わぬ落とし穴 〜相続登記は忘れずに〜

 

登記の手続きについて〜司法書士に相談を 2登記の手続きについて〜司法書士に相談を

司法書士に依頼すると

 登記手続きは自分でもすることができます。しかし、必要な書類を揃え、申請書を作成することは時間と労力のかかる作業です。その点、司法書士に依頼した場合は、これらの手間が省け、スムーズに手続きを進めることができます。もちろん手数料はかかりますが、忙しい中を遠方まで書類を集めに出かけたり、イレギュラーなケースの場合には法務局に何度も足を運んで相談する必要があると考えると司法書士に依頼するメリットは十分にあるといえるでしょう。

 相談だけでも受け付けてもらえますし、相続手続き全般に関わる相談についてもネットワークをいかして専門家を紹介してもらうこともできます。

相続手続きは将来簡略化される?〜法定相続情報証明制度

 現在、相続関係の手続きにあたっては、何種類もの除戸籍簿謄本等を手続きごとに複数集める必要があります。これは書類を集める相続人側もまた書類の提出を求める金融機関等にとってもかなりの負担となっています。そこで新たに「法定相続情報証明制度(仮)」の導入が検討されています。この制度は法務局が提出を受けた除戸籍簿謄本等から「証明文付き法定相続情報写し」を発行し、この書類のみで金融機関等の各窓口での相続手続きを可能とすることを目的としています。しかし、この制度に対する関係機関の対応は様々になることも予想され、今後の動向を注視していく必要があります。

年金住宅福祉協会の『相続登記サポートサービス』

 当協会では、相続登記に関するご相談を受け付けております。司法書士事務所のご紹介もいたしますので、お気軽にお電話ください。(一部お取り扱いができない地域があります。)

TEL 03-3501-4761

担当:阿部

登記手続きに必要となる書類

【相続登記手続き】

相続登記申請書(法務局あるいは法務省HPに雛形があります)

添付書類

 ・被相続人の生まれてから亡くなるまでの除戸籍簿謄本

 ・被相続人の戸籍の附票あるいは本籍地付き住民票の除票

 ・相続人全員の戸籍謄本

 ・不動産を相続する人の住民票

 ・固定資産評価証明書

 遺産分割協議をした場合

 ・遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)

 ・相続人全員の印鑑証明書

※その他、遺言書や被相続人の住所変更を証する書面などが必要になる場合があります。詳しくは司法書士にご相談ください。

【抵当権抹消登記手続き】

抵当権抹消登記申請書(法務局あるいは法務省HPに雛形があります)

添付書類

 ・抵当権設定時の登記済証あるいは登記識別情報通知書 

 ・抵当権解除証書等の登記原因証明情報(金融機関押印のもの)

 ・金融機関の会社法人番号

 ・金融機関からの抵当権抹消登記に関する委任状

※その他、別途追加書類あるいは抹消登記の前提として必要となる登記がある場合があります。詳しくは司法書士にご相談ください。

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