2受給するには請求手続きが必要

日本年金機構から請求手続きの案内が送付

 年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
 老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和3年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和3年9月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されてきます。原則として、手続きをした翌月分から支給の対象となりますので、速やかに請求手続きをすることが重要です。

添付書類は不要

 日本年金機構では、本人や家族(世帯員)の所得情報等について市町村から提供を受け、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。(所得情報等を確認できない場合には、提出を求められる場合があります。)

 すでに年金生活者支援給付金を受給している人が支給要件を満たす場合は、2年目以降の手続 きは原則不要となります。支給要件を満たさなくなった場合には、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。

給付額の改定

 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。給付額が改定された場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送られてきます。

 

【手続きの流れ】

手続きの流れ
point

●新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる人には、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されてくる

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