︱2015.6.15 6月号 (通巻672号) Vol.27

被用者年金制度の一元化で、
加給年金額の支給停止はどうなるのか?
10月1日の一元化の施行日まで、あと3ヶ月あまりとなりました。
年金事務所や金融機関では、厚生年金と共済年金の加入期間があるという妻から、次のような相談が寄せられてきます。「私がこのまま厚生年金に加入して働いていると、現在加入している厚生年金の加入期間と昔加入していた共済組合の加入期間とを合計して20年以上になりますが、そうすると夫に加算されている加給年金額は支給停止になるのですか?」という相談です。
政令がまだ出されていないので、確定的に述べられない事項はありますが、わかっている範囲内で、加給年金額について、事例をあげながら説明していきます。
加給年金額の加算の時期(応用編)
窓口の相談で適切に対応するためには、日頃から、さまざま事例を想定して、「こういう場合はどうなるのか」ということを考えておく必要があります。
それでは、こんな事例はどうなるのでしょうか?

◆夫婦の年金データ(生計維持関係あり)
-年齢は、平成27年6月1日現在のもの-
■ 妻(昭和29年5月31日生まれ、現在61歳、無職)
共済年金(市役所勤務)15年、厚生年金3年、国民年金15年加入。
受給権発生は、60歳(平成26年5月)。
■ 夫(昭和35年11月30日生まれ、現在54歳、自営業)
共済年金(市役所勤務)10年、国民年金20年加入(現在も加入)。
受給権発生は、64歳(平成36年11月)。
このケーススタディで、いまから妻がパートなどで働き、厚生年金保険の被保険者になった場合、あと24月加入し、一元化後に240月を満たした場合は、65歳(平成31年5月)から加給年金額は加算されるのでしょうか?
また、65歳以後に240月を満たした場合は、退職して退職改定され、その時点で一定の要件を満たす配偶者がいれば、加給年金額は加算されるのでしょうか?
いずれも加算される、と筆者は考えます。

-
ねんきんABC年金制度、保険料、年金手続き など
年金制度ってどんな仕組み?
保険料はどうなっている?
年金はいくらもらえる?
- いくらもらえるの? ①老齢基礎年金
- いくらもらえるの? ②老齢厚生年金
- 働きながら年金はもらえるの?
- 雇用保険をもらいながら年金はもらえるの?
- 障害年金はいくらもらえるの?
- 遺族年金はいくらもらえるの?
年金の手続きはどうする?
-
ねんきんAtoZ年金給付、障害年金、遺族年金 など
年金制度を知りたい
- 年金の種類
- 年金の給付
- 年金の受給開始年齢
- 年金の受給要件
- 保険料の計算方法
- 保険料の免除
- 学生納付特例制度
- 産前産後休業・育児休業の期間中の保険料
- 在職老齢年金の計算
- 雇用保険と年金
- 障害年金の支給要件と支給額の計算
- 遺族年金の支給要件と支給額の計算
- 老齢基礎年金の支給額の計算
- 老齢厚生年金の支給額の計算
- ねんきん定期便・ねんきんネット
項目別 問題一覧
-
ねんきん手続きガイド老齢年金受給手続きなど各種手続き
はじめてをもらう人の手続き
すでに年金をもらっている人の手続き
-
ねんきん用語集遺族年金、厚生年金保険料、障害年金 などねんきんの用語を「わかりにくい」を「わかりやすく」、年金制度の難しい専門用語を平易に解説した用語集です。
ボタンを押して評価してください。