年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員も歴任し、社会保険労務士の資格を有する。2007年に明治大学経営学部特別招聘教授に就任後、現職。主な著書・論文に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(「浦和論叢」2015年2月号第52号 浦和大学・浦和大学短期大学部)

 10月1日の一元化の施行日まで、あと3ヶ月あまりとなりました。
 年金事務所や金融機関では、厚生年金と共済年金の加入期間があるという妻から、次のような相談が寄せられてきます。「私がこのまま厚生年金に加入して働いていると、現在加入している厚生年金の加入期間と昔加入していた共済組合の加入期間とを合計して20年以上になりますが、そうすると夫に加算されている加給年金額は支給停止になるのですか?」という相談です。
 政令がまだ出されていないので、確定的に述べられない事項はありますが、わかっている範囲内で、加給年金額について、事例をあげながら説明していきます。

加給年金額の加算の時期(応用編)

 窓口の相談で適切に対応するためには、日頃から、さまざま事例を想定して、「こういう場合はどうなるのか」ということを考えておく必要があります。
 それでは、こんな事例はどうなるのでしょうか?

ケーススタディ

◆夫婦の年金データ(生計維持関係あり)

-年齢は、平成27年6月1日現在のもの-

■ 妻(昭和29年5月31日生まれ、現在61歳、無職)
共済年金(市役所勤務)15年、厚生年金3年、国民年金15年加入。
受給権発生は、60歳(平成26年5月)。

■ 夫(昭和35年11月30日生まれ、現在54歳、自営業)
共済年金(市役所勤務)10年、国民年金20年加入(現在も加入)。
受給権発生は、64歳(平成36年11月)。

 このケーススタディで、いまから妻がパートなどで働き、厚生年金保険の被保険者になった場合、あと24月加入し、一元化後に240月を満たした場合は、65歳(平成31年5月)から加給年金額は加算されるのでしょうか?
 また、65歳以後に240月を満たした場合は、退職して退職改定され、その時点で一定の要件を満たす配偶者がいれば、加給年金額は加算されるのでしょうか?
 いずれも加算される、と筆者は考えます。

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