一元化の施行日を迎え、年金事務所などでは新様式の書類の入れ替えなど事務作業がたいへんだったようです。
さて、平成27年9月25日(金)、定例閣議で、一元化に関連する政令として、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令」など7本が決定されました。
厚生労働省では、9月25日に決定された今回の一元化に関係する政令を9月30日以後、順次PDFで公開しています。
そのうちのひとつ「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令−新旧対照表目次−」のPDFデータは、なんと1,000ページもありました。
見るのもたいへんですが、ダウンロードするのもたいへんです。そして読み込むのは、なおたいへんです。
しかし、一度は、アクセスしてみることをおすすめします。
「第1号厚生年金被保険者」は「一般厚年」に!
〜一元化後の「厚生年金被保険者」の略称決まる〜
(1)一元化後の被保険者の種別と実施機関について
一元化後の厚生年金の被保険者の種別と実施機関は、【表3】【表4】の通りです。
なお、詳細は長沼著『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(年友企画刊)をご参照ください。
【表3】 被保険者の種別
【表4】 被保険者の種別と実施機関
(2)一元化後の被保険者の種別の名称と略称
厚生年金保険の種別と国民年金の種別が紛らわしく、混乱しないようにということで、次のように、名称と略称が定められました。
【表5】 被保険者の種別の名称と略称
なお、一般厚年と、公務員厚年、私学厚年は、同じ標準報酬月額でも保険料の金額が異なりますので、注意してください。
参考までに、標準報酬月額が30万円の場合の、被保険者から控除すべき保険料額は、次のとおりとなります(平成27年10月から平成28年8月まで)。
詳細は、長沼著『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(年友企画刊)78ページをご参照ください。
「一般厚年」「公務員厚年」「私学厚年」の保険料額が、一覧表ですべて掲載されています。
【表6】 標準報酬月額30万円の場合の控除すべき保険料額(被保険者負担分)