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くらしすと年金広報

︱2018.2.15 2月号 (通巻704号) Vol.59

掲載:2018年2月15日
年金講座

平成30年度の新年金額情報!

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

浦和大学総合福祉学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令)

 平成30年度の新しい年金額についての情報が公表されました。正式には3月末の政令によることになりますが、年金相談の現場では、「正式に決まっていないので、平成30年度の年金額についてはお答えできません」、というわけにもいきません。
 筆者が確認できた範囲内で、平成30年度の年金額についてお伝えしていきます。

Ⅰ 平成30年度の新年金額の情報

(1)平成30年度の主な新しい年金額

 平成30年度の新しい年金額については、【図表1】【図表2】のとおりです。
 基本的に、平成29年度と変わりありません。
 計算の法的根拠などについては、のちほど述べます。
 なお、新しい年金額の数字の基本的データについては、『事例解説 合算対象期間』(平成29年度版)『障害年金と診断書』(平成29年7月版)などを出版している年友企画株式会社から提供していただきました(最終的な年金額の数字についての責任はすべて筆者にあります)。

【図表1】平成30年度の年金額(計算過程も表示)

■老齢基礎年金(満額)

780,900円×改定率(0.998) =779,338円
  779,300円(100円単位)

■障がい基礎年金(1級)

779,300円×1.25=974,125円(1円単位)

■子の加算額

(障がい基礎年金・遺族基礎年金)−1人目・2人目−

224,700円×改定率(0.998) =224,250.6円
  224,300円(100円単位)
(*子の加算額のうち、遺族基礎年金については、配偶者に支給される遺族基礎年金の1人目・2人目の金額である。)

■配偶者加給年金額

(夫に加給年金額が加算され、夫の生年月日が昭和18年4月2日以後生まれの場合。年上の妻で、妻に配偶者加給年金額が加算される場合も同様。)

  224,300円+165,800円×改定率(0.998)
=224,300円+165,468.4円
≒224,300円+165,500円(100円単位)
389,800円(100円単位)

■中高齢寡婦加算

(遺族基礎年金の4分の3)

  779,300円×3/4
=584,475円
584,500円(100円単位)

(2)老齢厚生年金の年金額の算定式
−平成30年度の本来水準と従前額保障−

【図表2】平成30年度の年金額の算定式
−老齢厚生年金の年金額の算定式−
(昭和21年4月2日以後生まれの場合)

★老齢厚生年金の年金額の算定式★ (昭和21年4月2日以後生まれの場合)

■報酬比例部分(本来水準)

 平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数+
平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数
=〇〇円(1円単位)

*平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成30年度の再評価率による。

■報酬比例部分(従前額保障)

 {平均標準報酬月額×7.5/1000×加入月数+
平均標準報酬額×5.769/1000×加入月数}×0.997(従前額改定率)
=〇〇円(1円単位)

*平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成6年度の再評価率による。
**従前額改定率は、昭和13年4月2日以後生まれの人の場合、0.997となる。
昭和13年4月1日以前生まれの人の場合、0.999となる。

■定額部分

 1,625円×加入月数(480月が上限)
=〇〇円(1円単位)

*定額単価1,625円は、1,628円×0.998(改定率)による。

■経過的差額加算

(20歳から60歳まで40年間被用者年金保険に加入した場合)
1,625円×480月−779,300円×480月/480月
=780,000円−779,300円
=700円

(3)地方公務員共済組合の
経過的職域加算額(退職共済年金)の年金額の算定式
−平成30年度の本来水準と従前額保障−

【図表3】平成30年度の年金額の算定式
−経過的職域加算額(退職共済年金)の年金額の算定式−
(昭和21年4月2日以後生まれの場合)

◆経過的職域加算額(地方公務員の旧3階部分)◆
(昭和21年4月2日以後生まれの場合)

■20年以上組合員の場合(本来水準)

平均給料月額×1.425/1000×組合員期間(入庁から平成15年3月までの組合員月数)+平均給与月額×1.096/1000×組合員期間(平成15年4月から平成27年9月までの組合員月数
=〇〇円(1円単位)

*平均給料月額・平均給与月額は平成30年度の再評価率による。
20年未満の給付乗率は、1.425は0.713、1.096は0.548と読み替える。

■20年以上組合員の場合(従前額保障)

{平均給料月額×1.5/1000×組合員期間(入庁から平成15年3月までの組合員月数)+平均給与月額×1.154/1000×組合員期間(平成15年4月から平成27年9月までの組合員月数)}×0.997(従前額改定率)
=〇〇円(1円単位)

*平均給料月額・平均給与月額は平成6年度の再評価率による。

*20年未満の給付乗率は、1.5は0.75、1.154は0.577と読み替える。

*従前額改定率は、昭和13年4月2日以後生まれの人の場合、0.997となる。
昭和13年4月1日以前生まれの人の場合、0.999となる。

◎(参考資料)経過的職域加算額の給付乗率
  −昭和21年4月2日以後生まれの人の場合−

【本来水準】の給付乗率

【本来水準】の給付乗率

【従前額保障】の給付乗率

【従前額保障】の給付乗率

(4)平成30年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)

【図表4】 平成30年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)

【図表4】  平成30年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)

(5)平成30年度の経過的寡婦加算の加算額(遺族厚生年金)

【図表5】 平成30年度の経過的寡婦加算の加算額(遺族厚生年金)

【図表5】  平成30年度の経過的寡婦加算の加算額(遺族厚生年金)
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掲載:2018年2月15日
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平成30年度の新年金額情報!

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

浦和大学総合福祉学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令)

 平成30年度の新しい年金額についての情報が公表されました。正式には3月末の政令によることになりますが、年金相談の現場では、「正式に決まっていないので、平成30年度の年金額についてはお答えできません」、というわけにもいきません。
 筆者が確認できた範囲内で、平成30年度の年金額についてお伝えしていきます。

Ⅰ 平成30年度の新年金額の情報

(1)平成30年度の主な新しい年金額

 平成30年度の新しい年金額については、【図表1】【図表2】のとおりです。
 基本的に、平成29年度と変わりありません。
 計算の法的根拠などについては、のちほど述べます。
 なお、新しい年金額の数字の基本的データについては、『事例解説 合算対象期間』(平成29年度版)『障害年金と診断書』(平成29年7月版)などを出版している年友企画株式会社から提供していただきました(最終的な年金額の数字についての責任はすべて筆者にあります)。

【図表1】平成30年度の年金額(計算過程も表示)

■老齢基礎年金(満額)

780,900円×改定率(0.998) =779,338円
  779,300円(100円単位)

■障がい基礎年金(1級)

779,300円×1.25=974,125円(1円単位)

■子の加算額

(障がい基礎年金・遺族基礎年金)−1人目・2人目−

224,700円×改定率(0.998) =224,250.6円
  224,300円(100円単位)
(*子の加算額のうち、遺族基礎年金については、配偶者に支給される遺族基礎年金の1人目・2人目の金額である。)

■配偶者加給年金額

(夫に加給年金額が加算され、夫の生年月日が昭和18年4月2日以後生まれの場合。年上の妻で、妻に配偶者加給年金額が加算される場合も同様。)

  224,300円+165,800円×改定率(0.998)
=224,300円+165,468.4円
≒224,300円+165,500円(100円単位)
389,800円(100円単位)

■中高齢寡婦加算

(遺族基礎年金の4分の3)

  779,300円×3/4
=584,475円
584,500円(100円単位)

(2)老齢厚生年金の年金額の算定式
−平成30年度の本来水準と従前額保障−

【図表2】平成30年度の年金額の算定式
−老齢厚生年金の年金額の算定式−
(昭和21年4月2日以後生まれの場合)

★老齢厚生年金の年金額の算定式★ (昭和21年4月2日以後生まれの場合)

■報酬比例部分(本来水準)

 平均標準報酬月額×7.125/1000×加入月数+
平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数
=〇〇円(1円単位)

*平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成30年度の再評価率による。

■報酬比例部分(従前額保障)

 {平均標準報酬月額×7.5/1000×加入月数+
平均標準報酬額×5.769/1000×加入月数}×0.997(従前額改定率)
=〇〇円(1円単位)

*平均標準報酬月額・平均標準報酬額は平成6年度の再評価率による。
**従前額改定率は、昭和13年4月2日以後生まれの人の場合、0.997となる。
昭和13年4月1日以前生まれの人の場合、0.999となる。

■定額部分

 1,625円×加入月数(480月が上限)
=〇〇円(1円単位)

*定額単価1,625円は、1,628円×0.998(改定率)による。

■経過的差額加算

(20歳から60歳まで40年間被用者年金保険に加入した場合)
1,625円×480月−779,300円×480月/480月
=780,000円−779,300円
=700円

(3)地方公務員共済組合の
経過的職域加算額(退職共済年金)の年金額の算定式
−平成30年度の本来水準と従前額保障−

【図表3】平成30年度の年金額の算定式
−経過的職域加算額(退職共済年金)の年金額の算定式−
(昭和21年4月2日以後生まれの場合)

◆経過的職域加算額(地方公務員の旧3階部分)◆
(昭和21年4月2日以後生まれの場合)

■20年以上組合員の場合(本来水準)

平均給料月額×1.425/1000×組合員期間(入庁から平成15年3月までの組合員月数)+平均給与月額×1.096/1000×組合員期間(平成15年4月から平成27年9月までの組合員月数
=〇〇円(1円単位)

*平均給料月額・平均給与月額は平成30年度の再評価率による。
20年未満の給付乗率は、1.425は0.713、1.096は0.548と読み替える。

■20年以上組合員の場合(従前額保障)

{平均給料月額×1.5/1000×組合員期間(入庁から平成15年3月までの組合員月数)+平均給与月額×1.154/1000×組合員期間(平成15年4月から平成27年9月までの組合員月数)}×0.997(従前額改定率)
=〇〇円(1円単位)

*平均給料月額・平均給与月額は平成6年度の再評価率による。

*20年未満の給付乗率は、1.5は0.75、1.154は0.577と読み替える。

*従前額改定率は、昭和13年4月2日以後生まれの人の場合、0.997となる。
昭和13年4月1日以前生まれの人の場合、0.999となる。

◎(参考資料)経過的職域加算額の給付乗率
  −昭和21年4月2日以後生まれの人の場合−

【本来水準】の給付乗率

【本来水準】の給付乗率

【従前額保障】の給付乗率

【従前額保障】の給付乗率

(4)平成30年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)

【図表4】 平成30年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)

【図表4】  平成30年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)

(5)平成30年度の経過的寡婦加算の加算額(遺族厚生年金)

【図表5】 平成30年度の経過的寡婦加算の加算額(遺族厚生年金)

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