︱2018.10.15 10月号 (通巻712号) Vol.67
掲載:2018年10月15日

日本年金機構から平成31(2019)年分「扶養親族等申告書」を送付
平成30年9月18日、日本年金機構は平成31年(2019)分の「扶養親族等申告書」の送付を開始したことを公表した。送付期間は平成30年9月18日~10月2日で、平成30年8月までに通知した最新の老齢年金・退職年金の合計額が、年間108万円以上の65歳未満の人、あるいは年間158万円以上の65歳以上の人(2019年12月31日現在の年齢)が対象で、約810万件を送付した。「扶養親族等申告書」に加えて「大切なお知らせ」と「作成と提出の手引き」(日本年金機構ホームページにも掲載)が同封された(図2・3)。
老齢年金と退職年金は雑所得として所得税の課税対象となるが※、所得控除を受けるためには必ず「扶養親族等申告書」の提出が必要となる。扶養する配偶者や親族がいなくても必ず提出することが必要。老齢年金等は通常10.21%の所得税(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されるが、「扶養親族等申告書」を提出することで各種控除を受けることができ、所得税率が5.105%となる。平成31(2019)年度の分については平成30年10月31日が提出期限となっている。
※障害年金・遺族年金は非課税。
図2 平成31(2019)年分「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(継続用)

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