︱2019.9.13 9月号 (通巻723号) Vol.78

国民年金法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関する意見募集
8月19日、厚生労働省のホームページで、国民年金法施行規則の一部改正のための省令案について意見(パブリックコメント)募集が掲載された。省令改正の趣旨と内容などは以下のとおり。(意見募集は8月19日から9月17日まで。)
省令改正の趣旨
情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携の本格運用を開始することにより、国民年金の保険料の免除等に係る手続において日本年金機構は申請者等の前年度の所得の状況(所得に係る税の未申告を含む)を把握することが可能となる。これに伴い、日本年金機構においては、税法上の規定により所得の申告義務が課されている者は適切に申告を行っているとの理解等のもとで、所得に係る税の申告を行っていない未申告者を非課税者として取扱うこととする予定である。
これを踏まえて、情報連携の本格運用開始に向けた準備として、日本年金機構が情報連携を活用した事務を実施するにあたって必要な国民年金法施行規則の規定の整備を行うのが今回の省令改正の趣旨である。
省令改正の内容
① 保険料全額免除の申請および保険料の免除の特例(いわゆる納付猶予)の申請に用いる申請書の簡素化を図るため、申請書に、申請者等が免除を受けようとする期間において保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実の記載を要しないこととするなど規定の整備が行われる。
② 保険料全額免除の申請、学生等の保険料納付の特例の申請(いわゆる学生納付特例)および保険料の免除の特例(いわゆる納付猶予)の申請を行う場合における、未申告者である申請者等の所得の状況を明らかにすることができる書類に係る特例の規定が削除される。
③ ①および②のほか所要の改正が行われる。
公布予定日:令和元年9月下旬
施行期日 :令和元年10月下旬(予定)

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