国民年金の第2号被保険者が加入する厚生年金保険の保険料は、毎月の給与や賞与という「報酬」の額をもとに計算されますが、必ずしも固定していない「報酬」の額そのもので毎回計算し直すのは非常に煩雑です。では、どのような仕組みで保険料額は決められるのか、また、定年退職のあと継続して再雇用される場合の保険料額はどうなるのか、などについて解説します。

1「報酬」を一定の幅で区分した金額に保険料率を掛ける

「標準報酬月額」と「標準賞与額」

 国民年金の第1号被保険者の保険料の額は、収入の多寡に関わらず誰もが同じ定額制で、令和2年度は16,540円、令和3年度は16,610円となっています。(※経済的に保険料を納めることが困難な人などのために保険料免除や学生納付特例などの制度があります。)
 しかし、第2号被保険者が加入する厚生年金保険の保険料の額は、収入に応じて変わります。一人ひとりの収入は千差万別ですから、計算を簡単にし、事務を正確に速く行うため、「標準報酬月額」および「標準賞与額」というものが決められ、これに共通の保険料率を掛けることで、保険料額が決められます。保険料率は18.3%です(※厚生年金基金の加入者の保険料率は別に定められています。)

【図表1】標準報酬月額と標準賞与額

対象となる報酬 区分等の概要
標準報酬月額 基本給のほか、能率給、役付手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として現金または現物で支給されるもの。 年4 回以上支給される賞与を含む。 税引き前の給与の額を、1等級8万8千円)から32等級(65万円)までの区分に当てはめる
標準賞与額 年3回以下の回数で現金または現物で支給されるもの。 役員賞与を含み、ボーナス、期末手当、年末一時金、もち代等、名称は問わない。 税引き前の賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(150万円を超えるときは150万円とする)

保険料は被保険者本人と事業主が折半で負担

 保険料は被保険者本人と事業主とが半分ずつ負担することになっています。事業主は、被保険者の支給する給与や賞与から本人負担分の保険料を天引きし、翌月の末日までに事業主負担分と合わせて納付します。
 なお、第2号被保険者の国民年金の保険料は、厚生年金保険から国民年金に拠出金として支払われますので、別途に国民年金保険料を負担する必要はありません。
 標準報酬月額の等級とそれに応じた保険料額は、図表2のとおりとなります。

【図表2】厚生年金保険料額表

標準報酬 報酬月額 保険料
等級 月額 全 額
(18.3%)
本人負担額
(9.15%)
(以上)(未満)
1 88,000円 ~ 93,000円 16,104円 8,052円
2 98,000円 93,000円 ~ 101,000円 17,934円 8,967円
3 104,000円 101,000円 ~ 107,000円 19,032円 9,516円
4 110,000円 107,000円 ~ 114,000円 20,130円 10,065円
5 118,000円 114,000円 ~ 122,000円 21,594円 10,797円
6 126,000円 122,000円 ~ 130,000円 23,058円 11,529円
7 134,000円 130,000円 ~ 138,000円 24,522円 12,261円
8 142,000円 138,000円 ~ 146,000円 25,986円 12,993円
9 150,000円 146,000円 ~ 155,000円 27,450円 13,725円
10 160,000円 155,000円 ~ 165,000円 29,280円 14,640円
11 170,000円 165,000円 ~ 175,000円 31,110円 15,555円
12 180,000円 175,000円 ~ 185,000円 32,940円 16,470円
13 190,000円 185,000円 ~ 195,000円 34,770円 17,385円
14 200,000円 195,000円 ~ 210,000円 36,600円 18,300円
15 220,000円 210,000円 ~ 230,000円 40,260円 20,130円
16 240,000円 230,000円 ~ 250,000円 43,920円 21,960円
17 260,000円 250,000円 ~ 270,000円 47,580円 23,790円
18 280,000円 270,000円 ~ 290,000円 51,240円 25,620円
19 300,000円 290,000円 ~ 310,000円 54,900円 27,450円
20 320,000円 310,000円 ~ 330,000円 58,560円 29,280円
21 340,000円 330,000円 ~ 350,000円 62,220円 31,110円
22 360,000円 350,000円 ~ 370,000円 65,880円 32,940円
23 380,000円 370,000円 ~ 395,000円 69,540円 34,770円
24 410,000円 395,000円 ~ 425,000円 75,030円 37,515円
25 440,000円 425,000円 ~ 455,000円 80,520円 40,260円
26 470,000円 455,000円 ~ 485,000円 86,010円 43,005円
27 500,000円 485,000円 ~ 515,000円 91,500円 45,750円
28 530,000円 515,000円 ~ 545,000円 96,990円 48,495円
29 560,000円 545,000円 ~ 575,000円 102,480円 51,240円
30 590,000円 575,000円 ~ 605,000円 107,970円 53,985円
31 620,000円 605,000円 ~ 635,000円 113,460円 56,730円
32 650,000円 635,000円 ~  118,950円 59,475円

【事例1】Aさんの厚生年金保険料

【事例1】Aさんの厚生年金保険料

標準報酬月額は毎月の給与の額に応じて変わるわけではない

事例1は、10月支給の給与が328,000円だったAさんの保険料の計算例ですが、実際には、必ずしもAさんの標準報酬月額が20等級であるとして計算されるとは限りません。標準報酬月額は、毎月の給与額に応じて毎月改定するわけではないからです。
標準報酬月額の決定や改定の基本的な仕組みは、①厚生年金保険に加入時の決定、②定時決定、③随時改定の3つです。

【図表3】標準報酬月額の決め方

加入時の決定 入社時など、厚生年金保険に加入(被保険者の資格を取得)したときに、月給、週給、その他の賃金に基づいて報酬月額を決め、これをもとに標準報酬月額が決定される。
定時決定 毎年4月・5月・6月の3ヵ月間の平均月収に基づいて、9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定される。
随時改定 昇給・降給などで固定的賃金に変動があり、それ以後の引き続く3ヵ月間の平均月収に該当する標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき、その翌月から標準報酬月額が改定される。

【事例2】定時決定の仕組み(Bさんの例)

【事例2】定時決定の仕組み(Bさんの例)

【事例3】随時改定の仕組み(Bさんの例)

【事例3】随時改定の仕組み(Bさんの例)
point

1.厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率(18.3%)を掛けて計算される

2.厚生年金保険の保険料は、被保険者本人と事業主とが半分ずつ負担する

3.厚生年金保険の保険料の計算のもととなる標準報酬月額は、加入時に決定され、毎年1回定期的に決め直されるほか、その間に平均月収が大きく変動した場合には随時改定がなされる

この記事はお役に立ちましたか?

ご評価いただきありがとうございます。
今後の記事作成の参考にさせていただきます。

また、他のページもよろしければご利用をお願いしておりますので、
検索機能」や記事の「 人気ランキング 」をご利用ください。

あわせて読みたい記事

人気の記事

年金のよくあるご質問

- 各種ご質問をご紹介 -

よくあるご質問はこちら