毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する税金などを計算し、税務署へ報告・納税する手続きを確定申告といいます。会社員などの給与所得者は、原則として確定申告をする必要はありませんが、たとえば年間の医療費が10万円を超えている人は、確定申告をすることで、医療費控除により納め過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。今回は、確定申告の概要を確認しながら、年金受給者に確定申告が必要なのかどうかを見ていきましょう。

1まず確定申告をしなければいけないかどうかの判断が必要

確定申告とは

 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する税金の額を計算し、申告期限までに税務署に報告する手続きのことです。これにより、納めるべき税金や納め過ぎた税金を精算することになります。
 申告期限は、翌年2月16日から3月15日までの間ですので、令和3年分は令和4年2月16日から令和4年3月15日が確定申告の期間になります。

会社員などの給与所得者の場合

 会社員などの給与所得者の場合は、毎月給料から所得税が天引き(源泉徴収)されていて、 年末には通常、1年間の所得税の過不足を調整する年末調整を会社のほうで行いますので、原則として確定申告をする必要はありません。
 ただし、給与所得者でも確定申告をしたほうがいい(税金が還付される)ケースがあります。そのケースは、年金受給者においても同様ですので、次項でまとめて解説します。

年金受給者は確定申告が原則必要だが「確定申告不要制度」あり

 公的年金等は、「雑所得」として課税の対象の対象となっており、一定金額以上を受給する際に源泉徴収されています。しかし、源泉徴収されていても年末調整がありませんので、原則として確定申告が必要となります。(※障害年金や遺族年金は非課税です。)
 ただし、高齢者である年金受給者の確定申告手続きに伴う負担を減らすために、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。この制度により、多くの年金受給者が確定申告を行う必要がなくなっています。
 「確定申告不要制度」とは、①「公的年金等の収入金額の合計が400万円以下」であり、かつ、②「その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」である場合に、確定申告が不要になる制度のことです。図表1をご参照ください。

【図表1】公的年金等に係る「確定申告不要制度」

 
【図表1】公的年金等に係る「確定申告不要制度」

※1 公的年金等
老齢基礎年金や老齢厚生年金、老齢共済年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給される年金などのことです。障害年金や遺族年金は含まれません。

※2 公的年金等以外の所得金額(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額)
主なものと、その所得金額の計算方法は次のとおりです。

所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法
給与所得 給与・賞与、パート収入など 給与等の収入金額 - 給与所得控除
雑 所 得
(公的年金等以外)
個人年金、原稿料など 総収入金額 - 必要経費
配当所得 株式の配当や投資信託の利益分配金など 収入金額 - 株式などの元本取得に要した負債の利子
一時所得 生命保険の満期返戻金など (総収入金額-収入を得るために直接要した金額-特別控除額【最高50万円】×1/2

※3 還付される税金
源泉徴収によって納め過ぎた所得税が確定申告をすることで還付される主なケースについては、次項で解説します。

年金の収入金額は源泉徴収票で確認

 確定申告不要制度に該当しているかどうかの1つ目の条件、「公的年金等の収入金額の合計が400万円以下」については、「公的年金等の源泉徴収票」で確認することができます。「公的年金等の源泉徴収票」は、毎年1月頃に日本年金機構や企業年金の管理者などから、年金受給者宛てに送られてきます。

【図表2】公的年金等の源泉徴収票(※令和2年分の様式)

【図表2】公的年金等の源泉徴収票(※令和2年分の様式)

(1)支払金額
その年に支払われた年金の合計額が記載されています。この金額は、所得税等や社会保険料が差し引かれる前の金額です。

(2)源泉徴収税額
年金から源泉徴収された所得税額および復興特別所得税の合計額が記載されています。

 企業年金などを受給していて「公的年金等の源泉徴収票」を複数持っている場合は、各源泉徴収票の支払金額を合計します。この合計額が400万円以下であれば、確定申告不要制度に該当する1つ目の条件を満たしていることになります。
 2つ目の条件の「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」については、公的年金以外の収入について所得の種類ごとに所得金額を計算し、その合計額が20万円以下であるかを確認します。
 この2つの条件を満たせば、確定申告不要制度に該当しますので、確定申告をする必要はありません。なお、確定申告不要制度に該当していても、確定申告をすることで税金が還付される可能性がある場合は、確定申告をするとよいでしょう。その代表的なケースについては、次項で解説します。

point

年金受給者は原則として確定申告が必要だが、公的年金や企業年金などの収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得額が20万円以下である場合は、確定申告をする必要はない

医療費の確定申告は年金住宅福祉協会へお任せください

 保険会社から支給される医療保険金や入院給付金などのほか、出産一時金や家族出産育児一時金、高額療養費などから補てんされた額を差し引いて計算した上で、合計金額がその年の年間10万円を超える方でご自身で医療費控除の確定申告が難しい方は当協会が運営を行っております「確定申告の医療費控除支援サービス」のご利用をおすすめしております。

【おすすめ支援サービス】

この記事はお役に立ちましたか?

ご評価いただきありがとうございます。
今後の記事作成の参考にさせていただきます。

また、他のページもよろしければご利用をお願いしておりますので、
検索機能」や記事の「 人気ランキング 」をご利用ください。

あわせて読みたい記事

人気の記事