年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員も歴任し、社会保険労務士の資格を有する。2007年に明治大学経営学部特別招聘教授に就任後、現職。主な著書・論文に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(「浦和論叢」2015年2月号第52号 浦和大学・浦和大学短期大学部)

 10月1日の一元化の施行日まで、あと2か月あまりとなりました。
 市議会議員であった人が議員年金を受給しながら、会社の役員(厚生年金保険の被保険者となる)をしていると、一元化後は議員年金は支給停止になるのでしょうか? また、厚生年金を受給している人が、市議会議員であると、一元化後は、受給している厚生年金に、何か影響が出てくるのでしょうか? 共済年金を受給している人が、市議会議員の場合はどうでしょうか?
 今月はそんな事例を取り上げながら、相談形式で年金相談の現場で役立つ情報を提供していきます。

地方議会議員は国民年金は強制加入か?
〜議員年金を受給している人が、老齢基礎年金を受給できないということはありますか?〜

 通常の年金相談で、議員年金が出てくる事例としては、すでに議員年金を年間○○万円受給している、というところから話が始まる事例が多いようです。議員年金がもらえるかどうか、という相談事例は、議員年金制度が廃止になって以後は、筆者は聞いておりません。
 しかし、議員年金を受給している人が、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給資格要件を満たしていないで、どうすれば基礎年金や厚生年金がもらえるようになりますか、という相談内容でみえる事例はあります。

地方議会議員は昭和61年3月以前は、国民年金は任意加入

 市議会議員などの地方議会議員(その配偶者も)は、昭和37年12月から昭和61年3月までは、国民年金は任意加入でした(ただし、昭和36年4月から昭和37年11月までは、強制加入)。ですから、任意加入期間中、未加入であったとしても、その期間はカラ期間として取り扱われます(配偶者も同じ)。
 しかし、昭和61年4月以後については、強制加入となりました。夫が市議会議員(議員専業)で、妻が民間企業などで働いていなければ(厚生年金保険の被保険者でなければ)、議員であっても、夫婦そろって、国民年金の保険料を納めなければならないことになりました。
 自分は議員年金に加入しており、将来、議員年金(退職年金)がもらえるのだから、国民年金などもらえなくてもかまわない、だから、国民年金の保険料など納めないと考えた議員がいたとすると、現在は、議員年金(退職年金)はもらえるが、夫婦そろって老齢基礎年金がもらえない事例となっているケースが起こりうると考えられます。

地方議会議員が厚生年金保険に加入していると

 会社の役員をされている人が、市議会議員や県議会議員をされている事例もありました。この場合は、厚生年金保険に加入すると同時に、議員年金にも加入することになります。
 しかし、この厚生年金と議員年金に重複して加入していた期間について、厚生年金保険料や議員年金の掛金を満額払っていたとしても、議員年金(退職年金)の年金額は満額は支給されません。
議員在職期間の間で、厚生年金保険などに加入して重複している期間のうち、昭和49年9月1日から平成15年3月31日までの期間は25%、平成15年4月1日から平成23年5月31日までの期間については40%が、議員年金(退職年金)の基本額から控除される、つまり減額される取扱いを受ける、ということになっています。

 とはいえ、このテーマの最初に述べたように、年金相談で、議員年金(退職年金)が出てくるときは、すでに受給している議員年金(退職年金)の年金額を前提とした質問が通例のように思います。長い期間、市議会議員をやっていたのに、議員年金(退職年金)額が少ないと感じている人は、このような重複期間があり、一定の控除額がある人かもしれません。

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