︱2016.4.15 4月号 (通巻682号) Vol.37

日本年金機構の事務処理誤りにかかる特例制度が開始
日本年金機構は平成28年4月1日、当日より事務処理誤りについて特例制度を開始させることを公表した。年金事務所や市区町村役場等において事務処理誤りが発生した場合は、被保険者(または当時被保険者だった人)が申出(特定事由の申出、図1)を行うことで保険料(特例保険料)の納付や各種手続きが行える(図2)。特例保険料は申出の承認後2年以内を期限とし、事務処理誤り発生当時の額を納付する。
特定事由の申出については、当時の状況がわかる関連資料を提出するが、申出が認められない場合でも、3カ月以内ならば地方厚生(支)局内にある社会保険審査官に不服の申立て(審査請求)を行うことができる。
特定事例の申出が認められる事例
・事務処理誤りにより納付書が届かず、保険料を納めることができなかった。
・事務処理の遅延により納付書が届かず、保険料を納めないまま2年を経過してしまった。
(参考:2年を経過した後の保険料については時効により納付することはできない)
特定事例の申出が認められない事例
・事務処理誤りにより前納制度による保険料の納付ができず、通常の額で納付していた。
・事務処理誤りにより追納申込の時期が遅れて保険料の納付額が高くなった。
図1 「国民年金 特定事由等該当申出書」

(添付書類)
○代理人による申出の場合は、委任状
○法定代理人による申出の場合は、法定代理人を明らかにする戸籍謄本、登記事項証明書など
○申出の根拠となる書類
<例> ・届書、申請書等の控え
・相談票(来訪)の控え
・被保険者が録音した録音データ
・日本年金機構の職員が作成し、被保険者に交付した手紙やメモ
・被保険者の当時のメモ
・免除、納付猶予申請や学生納付特例申請に必要な証明書(当時の所得証明書、世帯構成が確認できる証明書、在学証明書など)

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