



保険料の免除


国民年金の保険料の免除期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません(国庫負担分は支給されます)。年金額に反映させるためには、免除された分の保険料を後から追納することが必要です。追納できる期間は、追納を申し込み、承認を受けた月の前10年以内の免除期間です。追納額は当時の保険料額の免除分ですが、免除を受けた翌年度から3年度以上経過している場合は、経年に応じた加算額が請求されます。
追納の対象となる免除月
追納の承認を受けた月の前10年以内の免除期間
〈例〉
免除を受けた月 | 追納できる期限 |
---|---|
令和3年4月 | 令和14年4月まで |
令和2年4月 | 令和13年4月まで |
令和元年4月 | 令和12年4月まで |
平成31年4月 | 令和11年4月まで |
平成30年4月 | 令和10年4月まで |
平成29年4月 | 令和9年4月まで |
平成28年4月 | 令和8年4月まで |
平成27年4月 | 令和7年4月まで |
平成26年4月 | 令和6年4月まで |
平成25年4月 | 令和5年4月まで |
平成24年4月 | 令和4年4月まで |
追納額(2022(令和4)年3月31日まで追納する場合)
免除を受けた月 | 全額免除 | 3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 | 加算額 |
---|---|---|---|---|---|
平成24年度の月分 | 15,220円 | 11,410円 | 7,610円 | 3,800円 | 左記に含まれる |
平成25年度の月分 | 15,190円 | 11,390円 | 7,600円 | 3,800円 | 左記に含まれる |
平成26年度の月分 | 15,340円 | 11,510円 | 7,670円 | 3,830円 | 左記に含まれる |
平成27年度の月分 | 15,670円 | 11,750円 | 7,830円 | 3,920円 | 左記に含まれる |
平成28年度の月分 | 16,330円 | 12,240円 | 8,160円 | 4,080円 | 左記に含まれる |
平成29年度の月分 | 16,540円 | 12,410円 | 8,260円 | 4,130円 | 左記に含まれる |
平成30年度の月分 | 16,370円 | 12,270円 | 8,190円 | 4,090円 | 左記に含まれる |
令和元年度の月分 | 16,430円 | 12,320円 | 8,210円 | 4,100円 | 左記に含まれる |
令和2年度の月分 | 16,540円 | 12,400円 | 8,270円 | 4,130円 | 0円 |
令和3年度の月分 | 16,610円 | 12,460円 | 8,300円 | 4,150円 | 0円 |
追納は、免除を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めます。一部免除を受けた期間に、残りの保険料を納付していない場合は追納できません。

「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入して最寄りの年金事務所に提出します(郵送可)。追納が承認されると通知書と納付書が送付されますので、納付を行います。
納付書に記載してある期限は必ず守りましょう。期限を超えると納めた一部の保険料が還付されることになります。
【持参するもの】
なし
様式1 国民年金保険料追納申込書

記載例

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