掲載:2016年11月15日
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風水害・震災等による被災者の対応を整備

 平成28年10月21日、日本年金機構は、国内の相次ぐ天災に配慮し、天災等で被災し、年金保険料を納付することが著しく困難な場合は、申請により国民年金保険料については免除・猶予を、厚生年金保険料については猶予を受けることができることをあらためてホームページ上で更新して相談を受け付ける体制が整っていることを告示した。

下記の被災者について相談を受け付けている。

【国民年金保険料の免除】

 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね1/2以上の損害を受けたとき。

⇒被災に伴い国民年金保険料の納付が困難な人は、保険料の特例免除、納付猶予、学生納付特例申請の相談を受け付けている。

【厚生年金保険料の猶予】

 事務所が災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を一時に納付することができないと認められるとき

⇒被災に伴い厚生年金保険料等の納付が困難な事業主は、納付の猶予の相談を受け付けている。

 また、一部の年金(給付金)受給権者・受給資格者で所得により年金の一部または全部が支給停止となっている人については、申請により損害を受けた月から翌年7月まで支給停止を解除する。該当者は次のとおり。

・20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者(年金コード2650・6350)
・老齢福祉年金の受給権者
・特別障害給付金の受給資格者

 なお、翌年7月に送付する所得状況届により前年の所得確認は行うが、前年の所得が所得制限等を超えていた場合には、損害を受けた月まで遡及して支給停止を行う。

 そのほか、年金事務所では、上記以外にも、被災により保険料の納付書を紛失した人、年金証書や年金手帳を紛失した人、家屋の流失等により郵便物が届かない人、年金受給者である家族が行方不明または死亡した人などについても相談を受け付ける。

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