︱2016.12.15 12月号 (通巻690号) Vol.45
掲載:2016年12月15日

10月分(11月納付分)より厚生年金保険の標準報酬月額下限が88,000円に
厚生年金保険の標準報酬月額の下限が改定され、平成28年10月分(11月納付分)より1等級が98,000円(報酬月額101,000円未満)が88,000円(報酬月額93,000円未満)に引き下げられた。これにより上限は30等級620,000円(報酬月額605,000円以上)が31等級になった。
下限改定による特例措置として、平成28年10月以前に、固定的賃金の変動はあったが2等級以上の差に対応する随時改定には及ばなかった下記のようなケースについては、特例として随時改定を行う。
標準報酬月額改定の特例
- 改定後であれば1等級が2等級になる昇給があったが、改定前であったために1等級のまま平成28年9月の定時改定で標準報酬月額の変更が行われなかった人
⇒平成28年10月の月額変更(1等級→2等級) - 改定後であれば2等級が1等級になる降給があったが、改定前であったために1等級のまま平成28年9月の定時改定で標準報酬月額の変更が行われなかった人
⇒平成28年10月の月額変更(2等級→1等級)

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