掲載:2017年3月15日
・受給資格期間の短縮で、繰下げの増額率は2通りに!
・遺族厚生年金の受給者に、老齢厚生年金の受給権が
発生した場合、老厚優先支給か、選択か?
筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)
浦和大学総合福祉学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令)
今月は、先月号でお話ししたとおり、受給資格期間の短縮で、こういう事例はどうなるのだろうか、ということについて、事例を踏まえながら、考えていきます。
Ⅲ 老齢年金と通算老齢年金では年金コードが異なる!
~旧国民年金法の老齢年金と旧厚生年金保険法の老齢年金の年金コードは?~
受給資格期間の短縮で、旧法の年金の名称を耳にすることがあると思います。「老齢年金」と「通算老齢年金」は、名称が似ていますが、内容は違います。
今回の受給資格期間の短縮で、旧法の該当者に、黄色の封筒で
年金請求書 が届くのは、「通算老齢年金請求書
」であって、「老齢年金請求書
」ではありません。
また、旧国民年金法、旧厚生年金保険法ごとに、「老齢年金」と「通算老齢年金」があります。【年金コード】も違います。【図表11】で主なものだけ確認しておきましょう。
【図表11】
本稿Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを執筆するにあたり、『事例でレベルアップ 年金相談Q&A』(社会保険研究所刊)の執筆者の一人である伊東晴太先生より、事例や資料について多大なご示唆をいただきました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
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