年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

浦和大学総合福祉学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令)

 平成28年度のあたらしい年金額が公表されています。
 老齢基礎年金の満額は780,100円で、平成27年度と変わりありません。配偶者加給年金額の年金額も390,100円で変わりません。中高齢寡婦加算も同様です。
 本来水準の年金額を算定するときに用いる平成28年度再評価率表の28年度の再評価率(数値)は0.951、従前額保障を求めるときに用いる平成6年度再評価率表の28年度の再評価率(数値)は0.909、そして28年度の従前額改定率は0.998(平成13年4月2日以後生まれ)となりました。
 100円単位の年金額と1円単位の年金額。一元化前にすでに受給権の発生していた人の振替加算や中高齢寡婦加算などの年金額については、100円単位から1円単位に変わる年金額もあります。


■地方公務員共済組合連合会に起因する支給ミスが発覚

 ところで、2月5日に、地方公務員共済組合連合会から、一元化に伴う年金額の支給ミスが生じたとの公表がありました。公表資料等を読むと、過払いは日本年金機構と私学事業団の人に対してで、約5千人ということです。平成27年12月15日に、日本年金機構から過払いとなった人の最高額は1回分で10万円を超えている事例もあり、2月15日の定期支払期で全額を返還してもらうことはむずかしいように思えます(年金額が支給停止になっている人が、過払いということで、支給された事例では、年金から返還のしようがありません)。
 筆者にも委任状をもらっている人がおりましたので、支給ミスがあった該当者どうか確認を求めましたが、日本年金機構から過払いとなった人には、2月9日(火)から日本年金機構から連絡する予定ということで、その通知が届くかどうかを待ってほしいとのことでした。
 実は、在職年金の支給停止額の計算については、ほかにも、電卓等で、何回も、手計算をしても、支給停止額の計算が合わないという話を社会保険労務士の先生から話を聞く事例があります。
 一元化という大改革ですので、一定のミスが生じるのはある程度やむを得ない部分もあるのかもしれませんが、単純な入力ミスに起因する誤りにとどまらず、政省令が施行日ギリギリになってから周知されたということもあり、正しい解釈が定着・共有化されていないことによる事務処理誤りもあるのではないか、ということも指摘されております。
 『年金広報』では、正確な情報を提供できるよう、関係各機関に確認を取りながら、情報を発信してまいります。

■一元化前に受給権の発生した共済年金は、一元化後はどうなるのか?

 今月は、一元化前に受給権の発生した共済年金が、一元化後にはどうなるのかという共済年金についての基本的なポイントについて、解説していきます。
 なお、読者からいただいた質問で、今回、回答を準備できなかった質問については、次回に回答をする予定で準備を進めています。ご了承ください。

国や県、市役所に勤務したことがあります。 一元化後の私の年金請求はどうなりますか? 〜共済組合の加入期間は別々に取り扱われるのですか〜

 医師として、国立病院や県立病院や市立病院などに勤務したことがあります。いまは民間のクリニックで、院長(経営者)をしていますが、私の年金の請求は、どうすればいいのでしょうか?

【図表3】共済組合等の加入図

図表3 共済組合等の加入図

(1)複数の共済組合に加入していた方の相談

【複数の公立病院に勤務したことのある医師の年金請求の相談】

 男性医師です。昭和30年11月30日生まれで、平成28年3月1日現在、60歳です。
 年金の加入歴は、おおむね【図表3】のようになっています。私の年金の支給開始は何歳からですか? とくに、公立病院にいくつか勤務していた経験があるので、「共済年金」の手続きがよくわかりません。教えてください。 (採用・退職、勤務先、勤務年数、勤務時期などは、本問のためのフィクションです))。

(2)年金の支給開始年齢と年金請求書

 昭和30年11月30日生まれの男性ということですので、受給権の発生する年齢は、62歳からとなります。つまり、平成29年11月29日に62歳となり、年金を受給できる権利が発生します。
 なお、受給権の発生する3ヶ月前の、平成29年8月中には年金請求書(ターンアラウンド)が、一番最後に加入していた実施機関(相談者の事例の場合は、現に加入している実施機関)である日本年金機構から、相談者のご自宅に届く予定になっています。
 その年金請求書に、これまで加入していた共済組合などの期間が印字されています。
 必要事項を記入の上、その年金請求書を共済組合あるいは年金事務所などに提出することによって、民間病院に勤めていた期間の年金についても、自治体病院などに勤務していたときの年金についても、すべて請求した取り扱いになります(ワンストップサービス)。
 一定の要件を満たす配偶者がいらっしゃる場合は、受給権発生(平成29年11月29日)以後に発行された住民票(世帯全員)・戸籍謄本・配偶者の所得証明書(直近のもの、この事例の場合、平成29年度の所得証明書または非課税証明書)を一通、用意します。
 年金を振り込んでもらう預金通帳の写しや印鑑など、年金請求書に持参するように記載されているものについては、忘れないように持っていってください。マイナンバーの取扱いについては、その時点でご確認ください。
 なお、日本年金機構からの年金と共済組合からの年金を別々な金融機関に振り込んでもらいたい場合は、二通の通帳の写しを持っていき、窓口で、その旨伝える必要があります(詳細については、2016年1月号【年金広報】参照)。

(3)共済組合の年金は、一番最後に加入していた組合から支給

 公務員時代の共済組合からの年金は、国家公務員・地方公務員を問わず、最後に退職した共済組合から、過去の公務員時代の全期間の年金がすべて支給されます。
 この事例の場合、国家公務員共済組合に8年、地方職員共済組合に6年、そして市町村職員共済組合に7年加入していたのですが、法律上は、市町村職員共済組合に21年間加入していたと解され、そのように取り扱われます。つまり、公務員時代の合計21年間分の年金が全国市町村職員共済組合連合会から、支給されることになります。
 (なお、法律上の根拠条文などについては、長沼明著『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』日本法令)98ページ~104ページ参照)

 繰り返しになりますが、相談者の場合、最後に勤務していた公務員期間というのが、「○○県△△市立病院」ということですから、最後に所属していたのは、『○○県市町村職員共済組合』ということになります。
 したがって、全国市町村職員共済組合連合会から、公務員時代の年金の年金証書は届くことになります。
 一元化後ですから、2階部分の特別支給の老齢厚生年金と旧3階部分の旧職域年金相当部分(経過的職域加算額:退職共済年金)の、二通の年金証書が届きます。
 そして、国家公務員共済組合に加入していた8年分と地方職員共済組合に加入していた6年間分、そして市町村職員共済組合の7年間分の、合計21年間分の年金が全国市町村職員共済組合連合会から、支給されることになります。
 この辺の仕組みは、一元化前と基本的に変わりありません。
 なお、相談者からは相談されていませんが、在職老齢年金についても、加給年金額についても説明するとよいでしょう。
(加給年金額が加算される場合、共済組合から支給されるのか、日本年機構から支給されるのかについては、前掲書『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』日本法令)を参照してください)
 病院の院長先生で、経営者ですと、全額支給停止になる可能性が大ですが、若いときはいろいろな病院に非常勤で勤務していたり、海外に留学されていたりして、年金の加入期間に空白期間がある場合もあります。
 60歳以後、厚生年金保険の被保険者として、医療機関に従事することは、医療面における地域貢献はもとより、年金受給額の面においても、経過的差額加算に反映される期間が多いような気がします。高い保険料を払って、年金も全額支給停止で、という表情であったのが、将来の年金額が増えるということを説明すると、少しはドクターの表情が和らぐかもしれません。

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