掲載:2016年8月15日
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精神の障害に関するガイドラインが9月1日より実施

 厚生労働省は平成28年7月15日、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を平成28年9月1日から実施することを公表した。以後はガイドラインに基づいて等級判定を行う。

 障害の程度の審査に当たる医師は、ガイドラインにある<診断書の記載事項を踏まえた「等級の目安」>を基準とし、目安だけではとらえきれない場合は障害ごとの特性に応じた様々な要素(ガイドラインの<総合的に等級判定する際の「考慮すべき要素」の例示>)を考慮に入れて判断する。なお、ガイドラインは3年を目途に認定状況について検証を行い、必要に応じて見直すことが検討されている。

ガイドラインが策定された背景

 障害等級は「国民年金・厚生年金 障害認定基準」に基づいて認定されるが、精神障害や知的障害の認定においては、地域よって違いがある。

 そこで、精神障害及び知的障害の認定が障害認定基準に基づいて適正に行われ、地域による不公平が生じないよう、等級判定の基準的な考え方を示したガイドラインを策定した。

 また、厚生労働省では、診断書(精神の障害)の記載要領を作成した。これは医師が診断書を記載するときに、障害年金請求者や受給者の病状や日常生活状況を適切に反映してもらうことを目的としている。記載要領は厚生労働省や日本年金機構のホームページで閲覧できる

 さらに、厚生労働省は医師に向けて、請求者等の詳細な日常生活状況や就労状況を把握するための照会文書を作成した

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