︱2018.2.15 2月号 (通巻704号) Vol.59
掲載:2018年2月15日

国民年金の特例追納制度は3月まで
国民年金の保険料を被保険者自身で負担する必要がない第3号被保険者について、配偶者である第2号被保険者が転職等により第1号になった場合、あるいは第3号被保険者が増収により配偶者ではなくなった場合などで第1号被保険者に変更となった場合(図1)は、手続きを行い保険料を納める必要となる。しかし、過去においてこうした手続きの漏れから第1号被保険者であるにもかかわらず年金記録上は第3号被保険者のままとなっている「不整合記録問題」が発生した。このまま放置すれば保険料未納となり無年金あるいは低年金となる恐れが出てくるため、国は特例として不整合期間の保険料を追納すれば記録が復活する措置を平成25年7月からとってきた。この特例追納制度は平成30年3月までで終了するため、届出を行わず保険料を納めていない期間については未納として扱われ年金額には反映されないこととなる。
図1 会社員だった夫が退職し、厚生年金加入者(第2号被保険者)でなくなった以降も、妻が第3号被保険者のまま管理されているケース


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