





総報酬制とは保険料(厚生年金保険・健康保険)や年金額(厚生年金)を月々の給与と賞与の両方から計算する考え方で、2003(平成15)年4月に導入されました。総報酬制導入により、保険料は毎月の給与だけでなく賞与にも同じ保険料率を掛けて計算されるようになり、厚生年金の年金額は計算の根拠となる報酬として、標準報酬月額と標準賞与額の合計から計算された平均標準報酬額が採用されるようになりました。総報酬制により従来の賞与額による負担の不公平が解消されることになりました。
総報酬制導入前・後の比較
保険料の計算 | 厚生年金の年金額の計算 | |
---|---|---|
総報酬制導入前 |
標準報酬月額×保険料率 | 平均標準報酬月額×乗率×月数 |
総報酬制導入後 |
(毎月)標準報酬月額×保険料率 |
平均標準報酬額×乗率×月数 |
総報酬制導入前後で急激な差が出ないように、厚生年金保険の年金額は報酬比例部分の乗率により調整されています。

標準報酬月額・標準賞与額に保険料率18.300%を掛けて計算します(これを事業主と被保険者で折半)。
〈例1〉 | 標準報酬月額300,000円(実際の報酬月額は290,000~310,000円)の場合 |
〈例2〉 | 標準賞与480,000円(実際の賞与額480,500円とする)の場合 |

○総報酬制導入前(~2003(平成15)年3月)
平均標準報酬月額に生年月日による乗率を掛けて計算します。
〈例3〉 | 平均標準報酬月額300,000円、被保険者期間の月数120月(10年)の場合 ※乗率7.125は1946(昭和21)年4月2日以降生まれの人の乗率。 |
○総報酬制導入後(2003(平成15)年4月~)
平均標準報酬額340,000円、被保険者期間の月数120月(10年)の場合
⇒年金額は、340,000円×5.481/1000×120=223,625円
※乗率5.481は1946年4月2日以降生まれの人の乗率。
※総報酬制導入前・後両方に被保険者期間がある人はそれぞれの計算結果の合計額が年金額となります。
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