





厚生年金保険料は、毎月の給料に対する保険料と賞与に対する保険料から成り立っています。前者の保険料率と後者の保険料率は同じです。厚生年金の給付の原資となる保険料は1年に1回、9月に同じ率で引き上げられ厚生年金保険は一般が毎年0.354%ずつ、坑内員・船員は0.248%ずつ引き上げられてきましたが、2017(平成29)年9月分からは一般18.300%(被保険者9.15%)、坑内員・船員18.300%(被保険者9.15%)で固定されています。
※公務員や私学共済など共済組合等については、現状の保険料から国家・地方公務員共済は平成30年度から、私学共済は令和9年度から厚生年金保険の保険料率18.3%に統一されます。
※厚生年金基金に加入している被保険者は、一般の保険料率に対して、その加入基金により2.4〜5.0%が免除されます。
厚生年金保険料率の変遷
一般 | 坑内員・船員 | |
---|---|---|
平成21年9月分〜平成22年8月分 | 15.704% | 16.448% |
平成22年9月分〜平成23年8月分 | 16.058% | 16.696% |
平成23年9月分〜平成24年8月分 | 16.412% | 16.944% |
平成24年9月分〜平成25年8月分 | 16.766% | 17.192% |
平成25年9月分〜平成26年8月分 | 17.120% | 17.440% |
平成26年9月分〜平成27年8月分 | 17.474% | 17.688% |
平成27年9月分〜平成28年8月分 | 17.828% | 17.936% |
平成28年9月分〜平成29年8月分 | 18.182% | 18.184% |
平成29年9月分〜 | 18.300% | 18.300% |
厚生年金保険料の改定は、「厚生年金保険法」の定めに基づいて国が「財政均衡期間」の見通しを立てて行っています。

公的年金制度においては給付(年金)と負担(保険料等)の均衡を将来にわたって確保していく必要があります。国は、給付と負担をどのくらいに設定していけば何年くらい均衡を保てるかを計算します。これを「財政均衡期間」といいます。
財政均衡期間については、将来にわたってすべての期間をとらえるべきとする考え方と、一定年数を想定したうえで均衡を図る考え方と2通りがあります。前者を「永久均衡方式」といいますが、現在日本で採用されているのは、後者の「有限均衡方式」です。100年程度の長期の均衡を考え、5年に1度財政再計算または財政検証を行い負担と給付の均衡を図ります。
図 財政均衡期間の移動(財政均衡期間が95年間の場合)

(厚生労働省資料より)
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