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掲載:2019年9月13日

“目で見る”年金講座【第12回】
もらえるはずの年金ともらい過ぎた年金

年金受給者が亡くなったときに遺族がすべきことは?2年金受給者が亡くなったときに遺族がすべきことは?

まず死亡届を提出すること

 前述したように、年金の受給権は亡くなったときに消滅します。しかし、死亡届を提出しないと、いつまでも支給されてしまいます(過払い年金は返納しなければなりません)。したがって、年金をもらっている人が亡くなったときには遺族はすみやかに死亡届を提出する必要があります。

【図表3】年金受給者が亡くなったときに遺族がすべきこと

① 死亡届の提出
② 未支給年金の請求
③ 過払い年金の返納(※ある場合)
④ 遺族年金の確認

【図表4】死亡届の提出

届出用紙 年金受給者死亡届(報告書)
添付書類 ①亡くなった人の年金証書
②死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピー等)
提出期限 国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金保険は死亡日から10日以内
提 出 先 年金事務所または街角の年金相談センター
備  考 日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は提出が省略できる

未支給年金の請求

 前項で説明したとおり、未支給年金は遺族が受け取ることができますが、死亡届によって支給を停止したうえで、遺族が請求手続きをすることによって、指定した口座に振り込まれることになります。また、未支給年金を受け取れる遺族の範囲・順位も決まっています。
 死亡届の提出が遅れていないかぎり、未支給年金は必ず発生するので、死亡届と一緒になった請求書を提出するようにしましょう。

【図表5】未支給年金請求書の提出

届出用紙 未支給【年金・保険給付】請求書
添付書類 ①亡くなった人の年金証書
②亡くなった人と請求する人の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
③亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類
 (住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票)
④預貯金通帳(コピー可)
提出期限 ※未支給年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。
提 出 先 年金事務所または街角の年金相談センター
備  考 マイナンバーで請求する場合は、添付書類③の提出が省略できる

【図表6】未支給年金を受け取れる遺族の範囲・順位

  死亡日において、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族に限られます。

  未支給年金を受ける順位は、1~7の順です。未支給年金を受け取ることができる先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることができません。

  未支給年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上いる場合であって、そのうち1人がした未支給年金の請求は、全員のためにその全額についてしたものとみなされます。

  遺族の年齢制限はありません。

順位 遺 族
1 配偶者
2
3 父母
4
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 上記以外の3親等内の親族

 なお、たとえば10月20日に亡くなった人の10月分の未支給年金を遺族がすみやかに請求しても、12月15日(※2019年の場合は12月13日)に振り込まれるわけではありません。未支給年金は請求してから振り込まれるまでにかなりの時間を要するようですのでご留意ください。

過払い年金の返納

 図表2にあるように、死亡届を提出していなかったり提出が大幅に遅れたりしたとき、あるいは、死亡届は期日どおりに提出したが亡くなった時期と年金支給の時期によって、本来はもらう権利のない年金が支給されてしまうケースがあります(過払い年金)。
 こうした場合、日本年金機構から、返納を求める前の照会文書や返納を求める通知書が送られてきます。実務上は、過払い年金は年金事務所と相談のうえ、返納の方法を選択することになりますが、いずれにしても5年以内に返納しなければなりません。

遺族年金の確認

 今回のテーマとは少しずれますが、年金受給者が亡くなったときに遺族がすべきこととして、遺族年金の確認も重要です。
 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は、現役の被保険者だけでなく年金受給者が亡くなった場合にも、条件が合えば遺族に支給されます。年金受給者が亡くなったときには、死亡届の提出と未支給年金の請求に続いて、遺族年金が受給できるかどうかを確認するようにしましょう。
 なお、遺族年金の支給要件などについては、前々回(第10回『遺族年金、もらえる人ともらえる額は?』)の記事などをご参照ください。

 

 また、当サイトのコンテンツ『ねんきん手続きガイド』の中の「①老齢・障害・遺族年金に共通の諸手続き」「④遺族年金をもらっている人の諸手続き」でも、年金受給者が亡くなった際の手続きなどについて説明していますので、あわせてご参照ください。

point

1.年金受給者が亡くなったときには、遺族はすみやかに死亡届を提出する

2.未支給年金は必ず発生するので、死亡届と一緒になった請求書を提出する

3.過払い年金は5年以内に返納しなければならないので、年金事務所と相談のうえ、返納の方法を選択する

4.年金受給者が亡くなったときには、遺族年金が受給できるかどうかの確認をする

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